マイナ保険証をお持ちではない方への資格確認書の一斉交付について

 現在お手持ちの保険証(組合員証および被扶養者証)は、令和7年12月2日以降使用できなくなります。
 今後はマイナ保険証を利用して医療機関等を受診していただけますが、マイナ保険証をお持ちでない方が
受診する際には資格確認書が必要です。
 つきましては、マイナ保険証をお持ちではない方について、令和7年11月中旬を目途に本人の申請によら
ず資格確認書を交付いたします。交付対象等については以下をご確認ください。

【一斉交付の対象となる方】
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証としての利用登録を行っていない方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにより令和7年9月末までに登録解除となった方
※有効なマイナ保険証をお持ちの方、有効期限が令和7年12月2日以降の資格確認書をお持ちの方には
交付されません。

【送付先】
現職組合員は、所属所ごとに一括して送付します
任意継続組合員は、組合員の自宅(登録住所)に送付します

【注意事項】
・マイナンバーカードは、電子証明書の有効期限が切れても、その後3か月間は医療機関でマイナ保険証
として利用できます。ただし、その期間に更新手続きを行わないと、有効期限から3か月経過した月の
末日に登録解除となり利用できなくなります。なるべく期限内に更新手続きを行っていただくよう、
ご協力をお願いいたします。
・マイナ保険証の利用状況はマイナポータルのウェブサイトで確認できます。ご自身でスマートフォンや
パソコンからマイナポータルにログインして確認してください。
10月末以降にマイナ保険証が利用できなくなった方につきましても、申請によらず資格確認書を交付い
たします。なお、交付までには当組合にて登録状況が確認できてから、10営業日程度お時間をいただきま
すので、ご了承ください。