よくある質問

組合員と被扶養者に関する制度や手続きについて

  1. 経済的な援助をしていない家族について、保険証の扶養だけいれられますか?

    被扶養者とは、主として組合員の収入により生計を維持している人が対象となります。
    つまり、実際には生活費などの援助等をしていない家族を被扶養者に認定することはできません。

  2. 扶養認定の手続きには、必要書類が多いので、もっと省略できないのでしょうか?

    共済組合の被扶養者に認定されると、共済組合から受けられるさまざまな給付金の支給対象となります。
    例えば、病院を受診した際に、組合員や被扶養者が窓口で払うのは、一般的に総医療費の3割であり、残りの7割は共済組合が負担します。これらの共済組合が負担する医療費等は、組合員のみなさんの掛金と市の負担金によってまかなわれています。
    このことから、被扶養者の認定は、適切に行わなければなりません。
    被扶養者にとっての主たる生計維持者が組合員であるかどうかを客観的に確認できる資料として、さまざまな必要書類をお願いする場合がありますので、ご協力ください。

  3. 被扶養者になれない人の基準に「年額130万円以上の恒常的な収入がある人」とありますが、「年」とはいつからいつまでの期間を指すのでしょうか?具体的に教えてください。

    共済組合の被扶養者の収入限度額は、年額130万円未満(障害年金の受給要件に該当する程度の障がいを有する者及び60歳以上は、180万円未満)です。
    この年額の考え方は、所得税の課税対象期間などと違い、被扶養者でいる期間のどこの部分の1年をとっても限度額に満たないことが条件です。

    1年間の考え方

    具体的には、1月~12月でも、4月~3月でも、8月~7月でも、つまり年度や暦年に関係なく、どこの1年間を抜き出して合計しても限度額に満たないということになります。
    さらに、被扶養者の収入の限度としては、3カ月連続して108,333円を超えない(障害年金の受給要件に該当する程度の障がいを有する者及び60歳以上は、年金収入等を月額に割り返して150,000円未満)という要件の両方を満たす必要があります。
    この3カ月という期間も、年額の期間と同様にどこをとっても限度額を超えないことが要件です。

    扶養認定の取り消し

    万が一、年額または3カ月の収入限度額を超過してしまった場合は、遡って被扶養者認定を取り消すことになりますのでご注意ください。
    また、その際の資格喪失日は、超過した期間に受けた収入にかかる稼働日の初日となります。
    なお、月の中途から採用され、その翌月以降の収入が基準を超えると、採用日に遡って資格喪失となります(翌月の初日に勤務形態が変更されている等の事情がある場合を除く)。

    〇被扶養者の収入の管理にご活用ください→収入管理シート

  4. 子どもが生まれたので扶養認定したいのですが、配偶者も働いており、配偶者は勤務先で社会保険に加入しています。子どもはどちらに認定されるのでしょうか?

    子を夫婦が共同扶養しているとき、年収に1割以上の差がある場合には、収入が多い方の扶養と認定します。
    収入の差が1割以内のときは、どちらの扶養としてもかまいませんが、主たる生計維持者を決めて申請していただくことになります。
    ただし、第二子以降の場合、夫婦それぞれに分離しての扶養認定はできません。

  5. 配偶者が出産後育児休業中です。共済組合の扶養に認定できますか?

    配偶者の方が共済組合員(本人)や他の健康保険の被保険者である場合は、収入の多少にかかわらず扶養認定することはできません。
    国民健康保険に加入している場合は、収入限度額を超過しない限り認定は可能です。
    その場合は、共済組合の被扶養者に認定された後、国民健康保険の脱退手続きをしてください。
    なお、共済組合の扶養対象とならなくても扶養手当については受給対象となる場合がありますので、給与担当課へおたずねください。

  6. 子が退職後に雇用保険を受給する予定ですが、共済組合の扶養に認定できますか?なお、退職前には社会保険に加入していました。

    お子さんの退職を理由に扶養認定することは可能です。
    ただし、子の出生のときと同様に夫婦共同扶養となるときは、配偶者との収入比較が必要です。
    離職理由により、雇用保険受給開始までに数カ月程度待機期間があることがあります。
    その場合は、退職後すぐに共済組合の扶養に認定手続きできますが、雇用保険を受給している間は、手当日額によって扶養を継続できない場合がありますので次のことをご理解のうえ、認定手続きをしてください。

    雇用保険受給期間

    雇用保険の手当日額が3,612円以上のときは共済組合の扶養は継続できませんので、扶養取消しの手続きをしてください。
    共済組合の扶養取消し後は、他の保険(国民健康保険など)に加入することとなります。
    この間は、別途保険料がかかります。
    雇用保険受給期間終了後、再度共済組合の扶養に認定できますが、その際に必要な手続き書類は、通常の認定時と同じです。
    住民票等もあらためて必要です。雇用保険受給終了までの期間、就職中に加入していた社会保険の任意継続をしておき、受給が終了してから共済組合の扶養に認定するという方法もあります。

  7. 引越しをしたので、住所変更の届け出をしたいのですが、庁内メールでの送付は可能でしょうか?

    組合員証や組合員被扶養者証の授受を伴う届け出については、庁内メールでの送付は禁止されています。
    しかし、住所変更の届け出については、組合員証等の授受を伴いませんので氏名・住所変更申告書に必要事項を記入し、所属長の確認を受けてから、庁内メールによる届け出は可能です。組合員の転居により、共済扶養に認定されている配偶者(20~60歳)の住所が変わるときには、国民年金第3号被保険者住所変更届の提出も必要です。
    この届け出には、配偶者の年金手帳の写し(基礎年金番号が載っているページ)を添付してください。
    また、組合員または被扶養者が住所を変更した場合で、引越し後に被扶養者が組合員と別居になるときは、その被扶養者の生計を引き続き組合員が維持していくことを確認するため、組合員から被扶養者に対しての送金関係書類が必要となります。
    学生が別居する場合は、送金の確認はしませんが、学生であることを確認するために在学証明書または学生証の写し(新入学の場合は合格通知書の写しも可)の提出をお願いします。
    必要な送金額や届け出の際の送付書類については、あらかじめ共済組合にお問い合わせください。

  8. 扶養認定の手続きをするのですが、事実発生日から何日以内に手続きしなければなりませんか?

    共済組合の被扶養者認定の効力は、事実発生日から生じることになります。
    しかし、事実発生日から30日以内にお届けいただけないときには、届出日(所属長の認定日)からの認定となってしまいます。扶養認定の届け出はすみやかにお願いします。

  9. 扶養取消しの手続きをするのですが、事実発生日から何日以内に手続きしなければなりませんか?

    共済組合の被扶養者の資格は、その要件を満たさなくなった日(事実発生日)に消滅します。
    扶養取消しの届け出は、事実発生後すみやかにお願いします。
    手続きまでの間に医療機関等を受診していたときには、共済組合が医療機関等に支払った医療費や組合員のみなさんにお支払いした給付金等を返還していただくこととなります。

  10. 共済組合の資格喪失後、国民健康保険に加入しますが、加入に必要な資格喪失証明書はどうしたら受け取れますか?

    組合員の方が退職されたときには、組合員異動報告書に組合員証と被扶養者証を添付して共済組合に届け出ていただくことになります。
    資格喪失証明書が必要なときは、その際にお申し出ください。作成してお渡しいたします。
    また、被扶養者であった方が資格喪失証明書を必要とする場合も、扶養取消しの届け出に来られたときに窓口でその旨をお申し出ください。
    任意継続組合員が期間を満了したことにより、その資格を喪失した場合は、共済組合にお届けいただいているご住所あてに資格喪失証明書をお送りします(申し出は不要)。
    いずれの場合も国民健康保険の加入手続き期限は、資格を喪失してから14日以内ですので、資格喪失証明書を受け取られたらお早めにお住まいの市区町村で加入手続きされることをおすすめします。

  11. 被扶養者が70歳になりました。 高齢受給者証は、いつごろ交付されますか?また申請は必要ですか?

    被扶養者の方が70歳になったときには、特別に申請をいただかなくても共済組合から高齢受給者証を交付します。
    高齢受給者証は、70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の方は当月)から適用となります。
    対象となる方を扶養している組合員の所属あてに、整理簿とともに簡易書留郵便などでお届けします。
    届きましたら、受給者証は被扶養者にお渡しください。同封した整理簿は、受領印を押印して共済組合へ庁内メール便でお送りください。
    この高齢受給者証を提示して医療機関等を受診すると、窓口で負担する医療費の割合が総医療費の2割となります。
    ただし、後期高齢者医療に加入している場合は、共済組合の資格は喪失になりますので、扶養取消しの手続きと被扶養者証・高齢受給者証の返却をお願いします。

  12. 扶養している家族が 同居から別居となった場合、手続は必要ですか?

    被扶養者が別居である場合、送金関係書類等によりその扶養事実を確認できなければ扶養を継続することができません(学生の場合は、学生証写しなど学生である事実を確認できれば、送金関係書類は省略しています)。
    同居から別居となり、扶養継続を希望する場合は、その時点で組合員または被扶養者が住所を変更したとき(こんなとき、こんな手続き)をご覧いただき、申告書等の提出が必要です。
    なお送金確認書類とは、組合員から被扶養者口座への振り込み控えの写しなど、誰から誰に、いついくら送金したか客観的に分かるものが必要であり、口座への預け入れや現金手渡しなどの方法では認められません。
    また、少なくとも被扶養者の月額収入の2分の1以上かつ1人あたり月額3万円以上の送金がない場合は、扶養しているとは認められません。
    また、学生のため送金確認書類の提出を省略していたが、学生でなくなり別居状態が続いている場合、学生でなくなった時点で送金確認書類の提出が必要となります。
    これらの内容が確認できない場合は、当初の時点に遡って被扶養者の資格取消となりますので、ご注意ください。

  13. 配偶者が税控除(扶養手当)の扶養対象としている子どもについて、共済組合の扶養(保険証)のみ自分の扶養としたいができますか?

    共済組合の扶養以外の他の扶養項目(税控除、扶養手当等)について、組合員以外の方が扶養対象としている場合は、共済組合の扶養だけを組合員の方に認定することはできません。
    子どもを共済組合の扶養に認定する場合は、夫婦が共同で扶養する義務を負うことから、夫婦のどちらが主たる生計維持者であるかを判定することになります。
    夫婦の収入額に1割以上の差があるときは収入の高い方が主たる生計維持者となります。
    差が1割以内のときには、扶養手当、税控除の認定を受けている方の扶養となります。
    この場合では、子どもは現在配偶者の税控除(扶養手当)の対象となっているので、共済組合の扶養とすることは適当ではありません。
    ただし、夫婦の収入額に1割以上の差がなく、今後税控除(扶養手当)等をすべて組合員に扶養変更する場合は、子どもを共済組合の扶養に認定することができます。

  14. 定年退職後、再任用短時間職員として1年間働き、その後フルタイムとして1年間働いた後、退職しました。この場合、退職後に任意継続組合員となることはできますか?

    任意継続組合員になるためには「退職の日まで、1年と1日以上の組合員期間があること」という要件があります。
    この場合、再任用フルタイム職員として働いた期間がちょうど1年ということですので、任意継続組合員になることはできません。

  15. 大学生の子どもがアルバイトで収入を得ています。学生でも収入の報告をする必要がありますか?

    被扶養者に収入がある場合は、学生であるかどうかやアルバイト、パートにかかわらず、被扶養者の収入調査の際に毎年必ず報告していただくことになります。(被扶養者の資格・収入調査についてを参照)。
    被扶養者報告書に添付していただく書類は、学生証の写しや在学証明書のほかに、過去1年分の収入がわかるもの(給与証明書など)、今後 1年間の収入見込みがわかるもの(給与見込証明書等)です。
    被扶養者の収入要件を超える収入がある場合には、すみやかに扶養取消しの手続きをしてください。

  16. 大学生の子どもが奨学金を受けています。卒業後返還することになっていますが、これも報告する必要がありますか?

    学資目的のみに充てられる場合は、収入として扱わないため報告の必要はありません。
    ただし研究助成金、司法修習資金、奨励金など学資のみの目的といえない場合は収入として扱いますので、報告が必要となります。

医療費の払戻しや各種手当金の手続きについて

  1. 育児休業を取得します。育児休業手当金の請求書はいつ提出すればいいでしょうか?

    育児休業を請求し、認められたときには、担当課から育児休業承認通知書が交付されます。
    育児休業手当金の請求には、この通知書の写しを添付していただきますので、お手元に通知書が届きましたら、共済組合へ請求書を提出してください。「育児休業を取得したとき(こんなとき、こんな手続き)」を参照し、あらかじめ共済組合へお問い合わせください。

  2. 育児休業中は共済掛金が免除されると聞きましたが、介護休暇中もありますか?

    介護休暇中は掛金免除の制度はありません。
    ただし、介護休業手当金が受給できる場合がありますので、共済組合へお問い合わせください。なお、育児休業期間中の共済掛金の免除については、「産前産後休業及び育児休業の期間中の掛金免除について」をご覧ください。

  3. 共済組合の扶養になっている父(母)が死亡しました。家族埋葬料は支給されますか?

    共済組合の被扶養者であった方が亡くなったときには、組合員に家族埋葬料(5万円)が支給されます。
    埋葬料・家族埋葬料請求書に必要事項を記入して所属長の確認を受け、埋火葬許可証の写しまたは死亡診断書原本と振込先指定口座の通帳またはキャッシュカードの写しを添付して共済組合へ請求してください。
    また、亡くなった方の共済扶養の取消しも必要ですので、忘れずに手続きしてください。手続きには職員の扶養親族等に関する(異動)申告書に、埋火葬許可証の写しと該当する方の被扶養者証の添付が必要です。また、特定疾病療養受療証や高齢受給者証を交付されていた場合は、あわせて返還してください。なお、共済組合の扶養になっていないご家族が亡くなった場合は、家族埋葬料は支給されません。参照「埋葬料・家族埋葬料」

  4. 確定申告の際、1年間にかかった医療費が10万円を超えた分が控除対象になると聞きました。そこで、1年間にかかった医療費を知りたいのですが、教えてください。

    当共済組合では、令和2年6月より確定申告(医療費控除)に使用可能な「医療費のお知らせ」を組合員の方にお送りしています。個別に電話などで医療費をお知らせすることは、個人情報保護の観点からも行っておりません。
    当共済組合が発行する「医療費のお知らせ」は確定申告に使用できますが、一部の受診について記載されていない場合や、実際とは記載内容が異なっている場合があります。その場合は、医療費のお知らせへの補記や「医療費控除の明細書」の作成が必要になり、領収書は保存していただく必要がありますのでご注意ください。

  5. 人工透析が必要な慢性腎不全になり、医師から特定疾病療養受療証の交付を受けるように言われました。どのようにすればいいのでしょうか?

    組合員または被扶養者の方が、人工透析が必要な慢性腎不全などの特定疾病に該当するときには、特定疾病療養受療証を交付します。
    「特定疾病療養受療証交付申請書」に必要事項を記入し主治医から証明を受けてください。その後、申請書を共済組合に提出してください。受療証を交付します。
    受療証の発効日は、交付申請を受け付けた月の初日からとなります。特定疾病療養受療証を医療機関等に提示した場合の自己負担限度額は、入院、外来それぞれに10,000円(人工透析が必要な慢性腎不全の場合で上位所得者に該当するときは20,000円)までとなります。
    医療機関等の窓口で上記の自己負担限度額を超えて支払ったときには、高額療養費としてお返しできる場合がありますので、共済組合にお問い合わせください。
    特定疾病についての詳細は、「特定疾病」を参照してください。上位所得者、高額療養費、自己負担限度額などについては、「医療費が高額となったとき」を参照してください。

  6. 入院して高額に医療費がかかりました。払戻しを受けるための請求はどうすればいいのでしょうか?

    払戻しを受けるために、基本的に請求手続きは必要ありません。医療機関等の窓口での支払額が高額となったときは、保険診療分で1カ月入院外来ごとに25,000円(上位所得者は50,000円)を超える部分が払い戻されます。医療機関等からの医療費の請求に基づき、最短で、診療月の3カ月後の給料にあわせて支給します。ただし、入院中に治療用装具を作成した場合は別途請求が必要になります。

  7. 医療費の払戻し金額が病院の窓口で支払った金額から25,000円(上位所得者は50,000円)を引いたものと一致していません。どういうことでしょうか。

    医療費の払戻しの対象となる金額は、保険診療に限られます。つまり、保険診療外の診療にかかるものや、入院の際の食事にかかる自己負担額、差額ベッド代、病衣貸与代その他の雑費は対象とはなりません。
    また、医療機関等が共済組合に医療費を請求する際には、診療内容や請求額が適切かどうかを審査する機関を経由します。そこで、請求額が減額された場合には、共済組合は減額後の額で払戻金を計算するため、実際に医療機関等で支払った金額と差異が生じることがあります。
    このほか、25,000円(上位所得者は50,000円)を超える額の100円未満の金額は切り捨てますので、その端数処理により金額に差異が出ることがあります。また、世帯合算(詳細は「医療費が高額となったとき」を参照)により、給付金額が増減する場合もあります。

  8. 医療費が高額となったときの自己負担限度額を教えてください。

    国民健康保険や全国健康保険協会等における「高額療養費制度」は、所得基準や年齢により、自己負担限度額が変わりますが、当共済組合では高額療養費に加え、一部負担金払戻金や家族療養費附加金といった附加給付を独自で実施しています。これにより、医療機関等での窓口負担が25,000円(上位所得者は50,000円)を超える場合には、超える部分が払い戻されます。詳細は「医療費が高額となったとき」を参照してください。