養育特例

1 概要
子の出生の前月の標準報酬月額を基準として、子が3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないよう、年金額が計算される制度です。3歳未満の子を養育していれば、男女を問わず適用対象となります。

2 養育特例を受けることができる期間
3歳に満たない子を養育することとなった日(※)の属する月から、次の①~⑤のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの期間です。すでに養育特例を受けている組合員が③~⑤に該当した場合は、終了の届出が必要となります。なお、養育開始の日が育児休業期間又は産前産後休業期間である場合は、これらの休業が終了した日の翌日(復職日)が養育特例の開始日となります。
① 養育している子が3歳に達したとき
② 組合員が死亡したとき又は退職したとき
③ 他の3歳に満たない子について養育特例を受けることとなったとき
④ 子が死亡したとき又は子を養育しないこととなったとき
⑤ 育児休業又は産前産後休業等(共済掛金免除)を開始したとき
※ 通常は子の出生日。子の出生時に単身赴任等により別居中であった場合は、同居を開始した日。養子については、養子とした日。
3 留意事項
・養育特例の適用は、申出日(共済組合が申出書を受付した日)の属する月の前月から2年間を限度に、養育特例の開始事由の発生日の属する月まで遡及します。
・養育特例の申出は、養育特例の開始日以降に提出してください。(養育特例の開始日前に申出があった場合は、申出書を返却します。)
・掛金額の算定及び短期給付については、養育特例の適用対象外となります。
・掛金が免除されている期間は養育特例の適用対象外です。
・養育にかかる子が3歳に達する前に産前産後休業又は育児休業を取得した場合は、特例措置が終了となります。
・第一子の養育特例期間中に第二子の養育特例を申し出る場合は、第一子の養育特例の終了の申出をしてください。
・産前産後休業や育児休業等による掛金免除及び育児休業等終了時改定は、本人による申出が必要です。
※産前産後休業期間:出産日(出産予定日の後に出産した場合は、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の後56日までの期間のうち、出産による特別休暇を取得した期間。

取扱例
・養育特例の具体例(PDF)
・採用時に3歳未満の子を養育している場合の取扱例(PDF)
養育特例開始
・養育期間標準報酬月額特例申出書
【 PDF 】 【 Excel 】
・養育期間標準報酬月額特例申出書(記載例)
※添付書類
1 戸籍記載事項証明書又は戸籍(抄)謄本(コピー不可)
※申出者と子の身分関係及び子の生年月日を証明できるものに限ります。
※同一子について過去に養育特例の申出をしたことがある場合は添付不要です。
※申出者が世帯主の場合、次のいずれかの書類の提出により、戸籍記載事項証明書又は戸籍(抄)謄本の提出を省略できます。
なお、②の場合、審査の結果、改めて添付を求めることがあります。
①申出者と養育する子の続柄が確認できる住民票
②届出書に個人番号を記載した上で、下記いずれかの添付書類
(1) マイナンバーカードの両面
(2) マイナンバーが確認できる次の書類(両方必要)
・通知カード(氏名・住所等に変更がない場合のみ)又は個人番号の表示がある住民票
・身元(実存)確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等)
2 世帯全員の住民票(コピー不可)
※産前産後休業又は育児休業終了による特例開始の場合、休業終了日の翌日の属する月の初日以後に発行された住民票であること。
※次のいずれかの書類の提出により、世帯全員の住民票の提出を省略できます。
なお、②の場合、審査の結果、改めて添付を求めることがあります。
①申出者と養育する子の続柄が確認できる住民票
②届出書に個人番号を記載した上で、下記いずれかの添付書類
(1) マイナンバーカードの両面
(2) マイナンバーが確認できる次の書類(両方必要)
・通知カード(氏名・住所等に変更がない場合のみ)又は個人番号の表示がある住民票
・身元(実存)確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等)
養育特例終了(添付書類は不要です)
・養育期間標準報酬月額特例終了届出書
【 PDF 】 【 Excel 】
・養育期間標準報酬月額特例終了届出書(記載例)