採用されたとき
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組合員の資格取得を届け出るとき
制度 | 組合員の資格 |
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提出時期 | すみやかに |
提出書類 | 組合員資格取得届書 |
家族を被扶養者として申請するとき
制度 | 被扶養者の資格 |
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提出時期 | 扶養の事実が生じた日から30日以内 |
提出書類 | |
備考 | 被扶養者の認定・取消し手続きを行う際には、先に給与担当課(勤労課)で税控除および扶養手当の状況の確認を受けて、その後、共済組合に提出願います。交通局、水道局、病院局および下水道河川局のうち下水道事業会計の方については、それぞれの給与担当課を経て手続をお願いします。(給与担当課一覧を参照) 被扶養者に認定されたときは、組合員被扶養者証を即日交付します。受取りの際には受領印をいただきますので、届け出に来られる方は印鑑(シャチハタ可)をご持参ください。 |