採用されたとき

組合員の資格取得を届け出るとき

制度 組合員の資格
提出時期 すみやかに
提出書類 組合員資格取得届書

家族を被扶養者として申請するとき

制度 被扶養者の資格
提出時期 扶養の事実が生じた日から30日以内
提出書類 職員の扶養親族等に関する(異動)申告書職員の扶養親族等に関する(異動)申告書の添付書類一覧表(認定)

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個人番号(マイナンバー)に係る届出書

備考 被扶養者の認定・取消し手続きを行う際には、先に給与担当課(勤労課)で税控除および扶養手当の状況の確認を受けて、その後、共済組合に提出願います。交通局、水道局、病院局および下水道河川局のうち下水道事業会計の方については、それぞれの給与担当課を経て手続をお願いします。(給与担当課一覧を参照)