結婚したとき
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住所や氏名が変わるとき
提出時期 | すみやかに |
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提出書類 | 氏名・住所変更申告書 |
備考 | 組合員証および被扶養者証の裏面住所欄は、ご自身で訂正していただきます。住所欄がいっぱいになりましたら、共済組合窓口で住所記載シールをお渡しします。 |
家族を被扶養者として申請するとき
制度 | 被扶養者の資格 |
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提出時期 | 扶養の事実が生じた日から30日以内 |
提出書類 | |
備考 |
被扶養者の認定・取消し手続きを行う際には、先に給与担当課(勤労課)で税控除および扶養手当の状況の確認を受けて、その後、共済組合に提出願います。交通局、水道局、病院局および下水道河川局のうち下水道事業会計の方については、それぞれの給与担当課を経て手続をお願いします。(給与担当課一覧を参照) 被扶養者に認定されたときは、組合員被扶養者証を即日交付します。受取りの際には受領印をいただきますので、届け出に来られる方は印鑑(シャチハタ可)をご持参ください。 |
結婚のための資金を借りるとき
制度 | 特別貸付(結婚貸付) |
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