制度 |
被扶養者の資格 |
提出時期 |
すみやかに |
提出書類 |
職員の扶養親族等に関する(異動)申告書
- 該当する方の組合員被扶養者証(保険証)・資格確認書 ※有効なものは回収します。
- 国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届20歳以上60歳未満の配偶者扶養の場合のみ
- 年金手帳写し20歳以上60歳未満の配偶者扶養の場合のみ
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取消事由別 |
就職
- 就職証明書または勤務先の健康保険加入証明書等、健康保険の資格取得日が確認できる書類
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雇用保険受給
- 雇用保険受給資格者証の写し初回支給の内容が印字されたもの
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結婚
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離婚
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死亡
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収入超過
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後期高齢者医療制度の被保険者
- 資格確認書等、後期高齢者医療の被保険者であることがわかる書類
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その他
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いずれの場合でも扶養認定中に収入があった方は、取消しするまでの収入額がわかるものが必要です。 |
備考 |
被扶養者の認定・取消し手続きを行う際には、先に給与担当課(勤労課)で税控除および扶養手当の状況の確認を受けて、その後、共済組合に提出願います。交通局、水道局、病院局および下水道河川局のうち下水道事業会計の方については、それぞれの給与担当課を経て手続をお願いします。(給与担当課一覧を参照) 届出書類一覧で一部の様式がダウンロードできます。 |