被扶養者に関する手続き

家族を被扶養者として申請するとき

制度 被扶養者の資格
提出時期 扶養の事実が生じた日から30日以内
提出書類
備考 被扶養者の認定・取消し手続きを行う際には、先に給与担当課(勤労課)で税控除および扶養手当の状況の確認を受けて、その後、共済組合に提出願います。交通局、水道局、病院局および下水道河川局のうち下水道事業会計の方については、それぞれの給与担当課を経て手続をお願いします。(給与担当課一覧を参照)
※会計年度任用職員等の短期組合員は給与担当課を経由する必要はありません。

被扶養者に認定されたときは、組合員被扶養者証を即日交付します。受取りの際には受領印をいただきますので、届け出に来られる方は印鑑(シャチハタ可)をご持参ください。

被扶養者の取消しを申請するとき

制度 被扶養者の資格
提出時期 すみやかに
提出書類
取消事由別 就職

  • 就職証明書または勤務先の健康保険被保険者証の写し
雇用保険受給

  • 雇用保険受給資格者証の写し初回支給の内容が印字されたもの
結婚

  • 対象者の婚姻日がわかる戸籍
離婚

  • 対象者の離婚日がわかる戸籍
死亡

  • 埋火葬許可証の写し
収入超過

  • 給与証明書、年金収入の場合は最新の年金改定通知書
後期高齢者医療制度の被保険者

  • 後期高齢者医療被保険者証の写し
その他

  • 必要に応じて共済組合が求める書類
いずれの場合でも扶養認定中に収入があった方は、取消しするまでの収入額がわかるものが必要です。
備考 被扶養者の認定・取消し手続きを行う際には、先に給与担当課(勤労課)で税控除および扶養手当の状況の確認を受けて、その後、共済組合に提出願います。交通局、水道局、病院局および下水道河川局のうち下水道事業会計の方については、それぞれの給与担当課を経て手続をお願いします。(給与担当課一覧を参照)
届出書類一覧で一部の様式がダウンロードできます。

被扶養者に氏名の変更があったとき

提出時期 すみやかに
提出書類
  • 氏名・住所変更申告書所属長の確認要
  • 変更対象者の戸籍抄本(写)
  • 変更対象者の組合員証および組合員被扶養者証
備考
  • 申請の際に印鑑(シャチハタ可)をご持参ください。
  • 組合員証・組合員被扶養者証を庁内メールで送付することは禁止されています。

被扶養者が住所を変更したとき

提出時期 すみやかに
提出書類
  • 組合員と被扶養者が別の住所に転居する場合
  • 送金の事実を確認できる書類銀行振り込み等で客観的に仕送りの事実が確認できるものの写し
  • 送金受領申立書
  • 無職無収入申立書被扶養者に収入がない場合
  • 被扶養者の今後の収入を確認できる書類給料の場合、給与見込証明書
    年金の場合、最新の年金振込通知の写し
  • 住所を確認できる書類賃貸契約書の写し、または対象者宛に届いた郵便物の写し
  • 学生の場合(収入書類及び送金関係書類は省略)
  • 在学証明書原本もしくは学生証の写し3月中に届出する時のみ合格通知書も可
  • 住所を確認できる書類賃貸契約書の写し、または対象者宛に届いた郵便物の写し
備考