被扶養者に関する手続き

家族を被扶養者として申請するとき

制度 被扶養者の資格
提出時期 扶養の事実が生じた日から30日以内
提出書類
備考 被扶養者の認定・取消し手続きを行う際には、先に給与担当課(勤労課)で税控除および扶養手当の状況の確認を受けて、その後、共済組合に提出願います。交通局、水道局、病院局および下水道河川局のうち下水道事業会計の方については、それぞれの給与担当課を経て手続をお願いします。(給与担当課一覧を参照)
※会計年度任用職員等の短期組合員は給与担当課を経由する必要はありません。

被扶養者の取消しを申請するとき

制度 被扶養者の資格
提出時期 すみやかに
提出書類
取消事由別 就職

  • 就職証明書または勤務先の健康保険加入証明書等、健康保険の資格取得日が確認できる書類
雇用保険受給

  • 雇用保険受給資格者証の写し初回支給の内容が印字されたもの
結婚

  • 対象者の婚姻日がわかる戸籍
離婚

  • 対象者の離婚日がわかる戸籍
死亡

  • 埋火葬許可証の写し
収入超過

  • 給与証明書、年金収入の場合は最新の年金改定通知書
後期高齢者医療制度の被保険者

  • 資格確認書等、後期高齢者医療の被保険者であることがわかる書類
その他

  • 必要に応じて共済組合が求める書類
いずれの場合でも扶養認定中に収入があった方は、取消しするまでの収入額がわかるものが必要です。
備考 被扶養者の認定・取消し手続きを行う際には、先に給与担当課(勤労課)で税控除および扶養手当の状況の確認を受けて、その後、共済組合に提出願います。交通局、水道局、病院局および下水道河川局のうち下水道事業会計の方については、それぞれの給与担当課を経て手続をお願いします。(給与担当課一覧を参照)
届出書類一覧で一部の様式がダウンロードできます。