被扶養者に関する手続き
家族を被扶養者として申請するとき
| 制度 | 被扶養者の資格 |
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| 提出時期 | 扶養の事実が生じた日から30日以内 |
| 提出書類 | |
| 備考 | 被扶養者の認定・取消し手続きを行う際には、先に給与担当課(勤労課)で税控除および扶養手当の状況の確認を受けて、その後、共済組合に提出願います。交通局、水道局、病院局および下水道河川局のうち下水道事業会計の方については、それぞれの給与担当課を経て手続をお願いします。(給与担当課一覧を参照) ※会計年度任用職員等の短期組合員は給与担当課を経由する必要はありません。 |
被扶養者の取消しを申請するとき
| 制度 | 被扶養者の資格 | ||
|---|---|---|---|
| 提出時期 | すみやかに | ||
| 提出書類 |
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| 取消事由別 | 就職
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雇用保険受給
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結婚
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離婚
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死亡
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収入超過
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後期高齢者医療制度の被保険者
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その他
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| いずれの場合でも扶養認定中に収入があった方は、取消しするまでの収入額がわかるものが必要です。 | |||
| 備考 | 被扶養者の認定・取消し手続きを行う際には、先に給与担当課(勤労課)で税控除および扶養手当の状況の確認を受けて、その後、共済組合に提出願います。交通局、水道局、病院局および下水道河川局のうち下水道事業会計の方については、それぞれの給与担当課を経て手続をお願いします。(給与担当課一覧を参照) 届出書類一覧で一部の様式がダウンロードできます。 |
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