育児休業を取得したとき、育児時短勤務をしたとき

育児休業を取得したとき(掛金免除)

制度 産前産後休業及び育児休業の期間中の掛金免除について
提出書類
備考
  • 育児休業手当金請求(変更請求)書と併せて提出してください。
  • 育児休業の承認期間等に変更があったときは、育児休業掛金免除(変更)申出書に、育児休業取消通知書(写)または育児休業延長承認通知書(写)を添えて提出してください。

育児休業手当金を請求するとき

制度 育児休業手当金
提出時期 勤務できない日ごとにその翌日から2年以内
提出書類 ① 通常申請
  • 育児休業手当金請求(変更請求)書給与担当課の証明及び所属長の確認要
  • 育児休業承認通知書(写)任命権者(市長等)から、対象となる組合員あての通知文書です。
  • 金融機関(本支店)名・口座番号・口座名義人を確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
    ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名(店番3桁)口座番号(7桁)であることを確認してください。
② パパママ育休プラスの場合
  • (①の書類に加えて)
  • 配偶者の育児休業期間を証明する書類の写し
  • 組合員の配偶者であることが確認できる書類(住民票の写し等)配偶者が札幌市職員である場合は不要です。
③ 総務省令による支給延長の場合
  • 育児休業手当金請求(変更請求)書給与担当課の証明及び所属長の確認要
  • 育児休業期間延長承認通知書(写)
  • 市区町村より発行された保育所等における保育が当面行われないことが明らかとなる通知(利用調整結果通知書等)
  • 育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書
  • 市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し 注)1歳の時点での延長手続きでは、一旦1歳6か月までの申請を行い、1歳6か月から2歳まで延長する際には、改めて2歳までの延長に係る申請を行う必要があります。 注)育児休業手当金支給対象期間延長事由認定申告書の記載方法については「【必ずお読みください】記載にあたっての留意事項」をよくお読みください。 注)上の赤字部分は令和7年4月1日以降手続き分から必要となっております。
④ ③以外の延長請求の場合
⑤ 育児休業を短縮した場合
備考

育児休業支援手当金を請求するとき

制度 育児休業支援手当金
提出時期 支給要件を満たしてから請求(対象期間に14日以上の育児休業取得後等)
請求期限は給付事由が生じた日から2年以内
※育児休業手当金は育児休業開始前の事前申請が可能ですが、育児休業支援手当金については、支給要件を満たしてから(対象期間に14日以上の育児休業取得後等)の請求となります。
提出書類

育児時短勤務手当金を請求するとき

制度 育児時短勤務手当金
提出時期 育児時短勤務を行い、減額となった報酬が支給された月経過後に請求(部分休業の場合は、部分休業開始月の翌々月)
請求期限は給付事由が生じた日から2年以内
提出書類
  • 育児時短勤務手当金請求(変更請求)書(育児時短勤務を行った月ごとに作成)
  • 任命権者が発行する育児短時間勤務承認通知書又は部分休業承認通知書の写し
  • 請求対象となる月の支給明細書(給与、時間外勤務手当等)※期末勤勉手当除く
  • 複数月定期券の場合等で、請求対象となる月に通勤手当が支給されていない場合は、直近で支給された月の支給明細書
  • 請求対象となる月の直近で支給された寒冷地手当の支給明細書(給与明細)
  • 指定する口座を確認できる通帳等の写し(初回及び初回から変更のある場合)
  • 育児時短勤務手当金請求に係る添付書類一覧」に記載の添付書類