育児休業を取得したとき

育児休業を取得したとき(掛金免除)

制度 産前産後休業及び育児休業の期間中の掛金免除について
提出書類
備考
  • 育児休業手当金請求(変更請求)書と併せて提出してください。
  • 育児休業の承認期間等に変更があったときは、育児休業掛金免除(変更)申出書に、育児休業取消通知書(写)または育児休業延長承認通知書(写)を添えて提出してください。

育児休業手当金を請求するとき

制度 育児休業手当金
提出時期 勤務できない日ごとにその翌日から2年以内
提出書類 ① 通常申請
  • 育児休業手当金請求(変更請求)書給与担当課の証明及び所属長の確認要
  • 育児休業承認通知書(写)任命権者(市長等)から、対象となる組合員あての通知文書です。
  • 金融機関(本支店)名・口座番号・口座名義人を確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
    ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名(店番3桁)口座番号(7桁)であることを確認してください。
② パパママ育休プラスの場合
  • (①の書類に加えて)
  • 配偶者の育児休業期間を証明する書類の写し
  • 組合員の配偶者であることが確認できる書類(住民票の写し等)配偶者が札幌市職員である場合は不要です。
③ 総務省令による支給延長の場合
  • 育児休業手当金請求(変更請求)書給与担当課の証明及び所属長の確認要
  • 育児休業期間延長承認通知書(写)
  • 支給延長要件に該当する事実を証明する書類(保育所等の利用調整状況証明書等)1歳の時点での延長手続きでは、一旦1歳6か月までの申請を行い、1歳6か月から2歳まで延長する際には、改めて2歳までの延長に係る申請を行う必要があります。
④ ③以外の延長請求の場合
⑤ 育児休業を短縮した場合
備考