被扶養者の資格

被扶養者とは、「主として組合員の収入によって生計を維持されている人」です。被扶養者は、組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

被扶養者になれる人の範囲

被扶養者になれる人の範囲は、組合員の収入により生計を維持している次のいずれかの人です。

  1. 配偶者(未届の場合を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
  2. 組合員と同居している三親等内の上記1以外の親族
  3. 組合員と同居している配偶者(未届の場合を含む)の父母及び子

※満18歳以上60歳未満の方については、通常稼働能力があると考えられますので、就労していない事由及び組合員が扶養するに至った理由について、確認のうえ認定します。

被扶養者の範囲のイラスト

被扶養者になれない人の範囲

  1. 他の共済組合、会社等の健康保険、船員保険に加入(任意継続を含む)している人。
  2. 組合員が他の人と共同して同一人を扶養する場合に、その組合員が主たる扶養者でない場合。
  3. 他の人と共同して同一人を扶養する場合で組合員以外の人が、扶養手当または所得税法上の扶養控除を受けている場合。
  4. 年額(今後1年間の推定)130万円以上の恒常的収入がある人(障害年金の受給要件に該当する程度の障がいを有する者及び60歳以上は180万円以上。年金収入と給料収入など複数の収入がある場合は合算)。
  5. 3カ月連続して月額108,334円以上の収入がある人(障害年金の受給要件に該当する程度の障がいを有する者及び60歳以上は年金収入等が月額150,000円以上)。
  6. 雇用保険や休業給付等受給者で、基本手当日額が3,612円以上ある人(障害年金の受給要件に該当する程度の障がいを有する者及び60歳以上は5,000円以上)。
  7. 75歳以上の方および65歳から74歳までの一定の障がいのある方で後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した方

雇用保険:雇用保険法の失業給付、教育訓練給付など

上記に該当した場合は、事実発生年月日に遡って取消しとなります。なお、事実発生年月日は、実際に働いた日(給料受取日などではありません。)などにより決定されます。
月の中途から採用され、その翌月以降の収入が上記基準4または5に該当すると、採用日に遡って資格喪失となります(翌月の初日に勤務形態が変更されている等の事情がある場合を除く)。

 令和5年10月20日以降に支給される給与等により共済扶養の収入基準を超える方に支給された給与等について、一時的な収入変動に該当すると事業主が証明した場合は、扶養認定を継続可能とする取扱いがあります。
詳細はこちら
 【通知】事業主の証明による被扶養者認定の取扱いについて
 【様式】事業主の証明書等

恒常的収入とは

金銭等の形で、恒常的に受け取るすべてのものを指します。就労で得る収入以外にも、該当になるものがあります。
(例) 
給与(給料、賞与、パート・アルバイト収入、交通費、通勤手当等)、事業所得(農業、商業、不動産などから生じるもの)、雇用保険の給付金、恩給、年金、休業給付金、奨励金、利子・配当所得(預貯金利子、株式配当金等)等
※上記以外も恒常的収入に該当する場合がありますので、医療給付係あてにお問い合わせください。

被扶養者の資格・収入調査について

2年ごとに行う組合員証等の検認時に、被扶養者全員の資格・収入調査を行います。また、隔年には収入調査のみを行います。(実施時期は毎年7~8月)
提出するものは、被扶養者報告書、給与証明書、給与見込証明書、最新の年金改定通知書、住所確認書類、送金関係書類等ですが、詳しくは毎年7月頃に送付する調査依頼文を参照してください。
収入調査で被扶養者になれない人に該当するときは被扶養者の資格が取消しとなります。ただちに取消し手続きをしてください。

事業収入のある被扶養者の収入調査

毎年3月中に事業収入のある被扶養者の所得を調査します。
提出するものは、被扶養者報告書、確定申告書の写し、収支内訳書の写し等ですが、詳しくは毎年3月頃に送付する調査依頼文を参照してください。

事業所得計算式 :  事業所得※1=総事業収入-仕入金額-必要経費※2

※1共済扶養上の事業所得と税法上の事業所得とは異なりますのでご注意ください。
※2必要経費は、社会通念上明らかに事業所得を得るために必要な直接的経費で、共済組合が認める経費を指します。

以下の要件に該当するときは被扶養者の資格が取消しとなります。ただちに取消し手続きをしてください。

  1. 共済扶養上の事業所得が130万円以上ある場合。
  2. 障害年金の受給要件に該当する程度の障がいを有する者または60歳以上で、共済扶養上の事業所得と公的年金を合算すると180万円以上となる場合。

取消日:確定申告終了の日(通常3月15日)

被扶養者の届出

被扶養者に異動が生じた時は、共済組合に所属所長を通じて届け出を行う必要があります。
参考:被扶養者に関する手続き(こんなとき、こんな手続き)

被扶養者の届出の流れ

被扶養者の認定申請

被扶養者申告書の提出が被扶養者の要件を備える事実が生じた日(例えば、子供の生まれた日)から30日以内であれば、その事実の生じた日から被扶養者として認定されます。
しかし、共済扶養認定申請が30日を過ぎてなされたときは、その申請のあった日から被扶養者として認定することになっています。この場合にはその間に生じた病気などについての給付も行われないことになりますので、遅れないように申請を行ってください。

被扶養者の取消申告

組合員の被扶養者となっている者が、就職、結婚、死亡、収入超過など、以下に該当するときは取り消し手続きが必要です。資格喪失後、医療機関等で受診があった場合は、共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので十分注意してください。

  1. 就職したとき
  2. 雇用保険や休業給付等を受給し、基本手当日額が3,612円以上となるとき(障害年金の受給要件に該当する程度の障がいを有する者及び60歳以上は5,000円以上)
  3. 結婚・離婚したとき
  4. 死亡したとき
  5. 給料収入等の年額が130万円以上となるとき(障害年金の受給要件に該当する程度の障がいを有する者または60歳以上は、年金収入等が年額180万円以上。年金収入と給料収入など複数の収入がある場合は合算)。年額とは年度や暦年に関係なくどこの部分でも1年間を抜き出して判断します。よくある質問を参照してください。
  6. 3カ月連続して給料収入等が月額108,334円以上となるとき(障害年金の受給要件に該当する程度の障がいを有する者または60歳以上は、年金収入等が月額150,000円以上)
  7. 65歳以上74歳までの一定の障がいのある方で後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得したとき

取消日(事実発生年月日)は、採用開始日、収入超過の対象となった実際の稼働日、公的年金改定通知書の通知日などです。※月の中途から採用され、その翌月以降の収入が上記基準5または6に該当すると、採用日に遡って資格喪失となります(翌月の初日に勤務形態が変更されている等の事情がある場合を除く)。

国民年金の第3号届出について

組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に組合員の居住地の年金事務所へ共済組合を経由して届け出ることとされています。その認定及び取消の場合は、共済組合へ届け出を行う必要があります。
なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。

お問い合わせ

医療給付係
(011)211-2432