勤務を休んだとき、育児時短勤務をしたとき

組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として以下の給付金が支給されます。

病気やけがで休んだとき(傷病手当金)

組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。

支給金額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷22)の3分の2に相当する額
報酬の全部又は一部が支払われているときは、算定した額との差額(手当金の額-報酬日額)×勤務を要する日数
※手当金の額 < 報酬日額となるときは、手当金は支給されません。
支給期間 一般的な病気やけが (休み始めて4日目以降)支給開始の時点から1年6ヶ月間
結核性の病気 (休み始めて4日目以降)支給開始の時点から3年間
備考 休暇の種類に関わらず、病気やけがにより勤務に服せないときは、手当金の算定対象期間に含まれます。
このため、給与が全額支給されているときであっても手当金支給開始となることがあります。
参考:病気やけがをしたとき(こんなとき、こんな手続き)

平成27年10月休業分より、共済組合への提出前に給与担当課から報酬に係る証明を受ける必要があります。
週休日は支給の対象になりません。

出産のため休んだとき(出産手当金)

組合員が出産のために休業したときは、出産手当金が支給されます。
※札幌市の職員は、産前・産後休暇については特別休暇により有給であるため、手当金の支給対象となるケースは限られます。詳細はお問い合わせください。

支給金額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷22)の3分の2に相当する額
報酬の全部又は一部が支払われているときは、算定した額との差額(手当金の額-報酬日額)×勤務を要する日数
※手当金の額 < 報酬日額となるときは、手当金は支給されません。
支給期間 出産の日以前42日(多胎の場合98日)から出産の日後56日まで
備考 産前休暇は制度上8週間取ることが可能ですが、出産手当金の支給対象期間は産前6週間(42日)となります。
出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日から出産日後56日までの期間が対象となります。
参考:出産したとき(こんなとき、こんな手続き)

平成27年10月休業分より、共済組合への提出前に給与担当課から報酬に係る証明を受ける必要があります。
週休日は支給の対象になりません。

育児休業を取得したとき(育児休業手当金)

組合員が育児休業を取得したときは、育児休業手当金が支給されます。
※赤字部分について、令和7年4月1日から育児休業手当金延長に伴う手続きの要件が変更となっております。
詳細は「総務省令による支給延長(地方公務員等共済組合法施行規則第二条の五の五)」をご覧ください。
※雇用保険が適用される職員(会計年度任用職員等)は、雇用保険法による育児休業給付金を受けることができるときは支給されません。

支給金額 休業期間180日までは1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷22)の67%に相当する額
休業期間181日以降は1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷22)の50%に相当する額
※いずれも日額には上限があります。 ※週休日(勤務形態にかかわらず土曜日及び日曜日とみなします)は支給されません。
支給期間 育児休業に係る子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)まで(育児休業が取得できるのは当該子が3歳未満の場合ですが、育児休業手当金の支給対象は当該子が1歳未満までです)。
備考 参考:育児休業を取得したとき(こんなとき、こんな手続き)

育児休業手当金の支給期間の特例

パパ・ママ育休プラス

父母ともに育児休業を取得する場合、1年を限度に当該子が1歳2か月に達するまで育児休業手当金が支給されます。
母親の場合は、産後休暇を含めて1年間となります。

パパ・ママ育休プラスの支給期間

総務省令による支給延長(地方公務員等共済組合法施行規則第二条五の五)

以下の事由に該当する場合は、当該子が1歳6か月に達する日までの間、延長可能です。1歳6か月に達する日まで延長した場合、1歳6か月時点で引き続き以下の事由(「1歳に達する日(1歳の誕生日の前日」)を「1歳6か月に達する日」と読み替える)に該当する場合、さらに2歳に達する日まで延長可能です。

  1. 育児休業にかかる子について、保育所等に入所を希望し、申し込みを行っているが、子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)後、当分の間入所できないとき(速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等の利用を希望しているものであると共済組合が認める場合に限る。)
    パパ・ママ育休プラスに該当する場合で、育児休業手当金の支給期間の末日が子が一歳に達する日後である場合は、当該末日となります。
    1の共済組合が認める場合とは、次の(1)~(3)の要件のいずれも満たす場合です。
    (1) 市区町村に対して、育児休業の申出に係る子が1歳に達する日までに保育利用の申込を行っていること。
    (2) 上記(1)の申込の内容が、速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等を希望しているものであると認められるとして、次のア~ウのいずれも満たすものであること。
     ア 利用(入所)開始希望日を育児休業の申出に係る子が1歳に達する日の翌日(一般的には1歳の誕生日)以前の日としていること。
     イ 市区町村に対して、入所保留扱いとなることや育児休業を延長することを積極的に希望する旨の意思表示を行っていないこと。
     ウ 利用(入所)希望の保育所等が、合理的な理由なく通所に片道30分以上要する保育所等のみとなっていないこと。
      なお、「合理的な理由」とは以下の場合をいいます。
      (ア) 利用(入所)希望の保育所等が組合員またはその配偶者の通勤の途中で利用できる場所にある場合
      (イ) 利用(入所)希望の保育所等が組合員またはその配偶者の勤務先から片道30分未満の場所にある場合
      (ウ) 自宅から30分未満で通所できる保育所等がない場合
      (エ) 自宅から30分未満で通所できる保育所等では、職場復帰後の勤務時間・勤務日に対応できない場合

      (オ) 子の疾病や障がいにより特別に配慮が必要であり、自宅から30分未満で通所できる保育所等がない場合
      (カ) 兄弟姉妹と同じ保育所等の利用(入所)を希望する場合
      (キ) 自宅から30分未満で通所できる保育所等が、いずれも過去3年以内に児童への虐待等について都道府県または市区町村から行政指導等を受けていた場合
    (3) 育児休業の申出に係る子が1歳に達する日の翌日の時点で保育が実施されないこと。ただし、当該子について、これまでにやむを得ない理由なく保育の利用を辞退した場合を除く。
  2. 育児休業にかかる子を養育している配偶者で、子が1歳に達する日 (1歳の誕生日の前日)後も引き続き養育する予定であったものが、 次のいずれかに該当したとき
    1. 死亡したとき
    2. 負傷、疾病などにより養育できなくなったとき
    3. 離婚などで配偶者が育児休業にかかる子と同居しなくなったとき
    4. 6週間(多胎は14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過していないとき
  3. 上記のほか、育児休業を取得していたが、新たな産前産後休暇、介護休業または育児休業を取得したことにより、当初の育児休業を終了した場合であって、新たな休業の期間中に当該対象家族の死亡や離縁等の要件に該当した場合などの要件もありますので、詳しくは札幌市職員共済組合までお問い合わせください。
育児休業手当金延長にならない事例
  • 市町村に問い合わせたところ、入所困難との説明を受け、入所申込みを行わなかった場合
  • 入所希望日が、子の1歳の誕生日の翌日以降の場合
  • 無認可の保育所等の入所希望申込みを行った場合
  • 入所申込みを取り下げた場合

育児休業を取得したとき(育児休業支援手当金)

子の出生後一定期間内(男性は子の出生後56日以内、女性は産後休業後56日以内等)に、原則として、両親ともに通算14日(週休日を含む。)以上育児休業等をした場合に、最大28日(28日には週休日を含むが、給付は週休日を除く。)を上限に標準報酬の日額の13%を育児休業支援手当金として支給するものです。
育児休業支援手当金は、育児休業手当金の受給者に対して追加的に支給する給付金です。

支給対象
組合員が令和7年4月1日以降に、下記支給要件の対象期間内で取得した育児休業等
※令和7年4月1日より前から育児休業を開始しており、令和7年4月1日時点で育児休業中の方は、令和7年4月1日を「育児休業を開始した日」とみなします。

支給要件
【組合員が父親の場合】(組合員が父親、かつ、子が養子でない場合)
組合員が子の出生後8週間以内で育児休業等をした日数が通算14日以上であり、かつ、子の出生日の翌日において、配偶者が下記「配偶者の育児休業等を要件としない場合」のいずれかに該当する場合。
【組合員が母親の場合】(組合員が母親、または子が養子の場合)
組合員が産後休業後8週間以内等(対象期間の詳細はQ&A参照)で育児休業等をした日数が通算14日以上であり、かつ、配偶者が子の出生後8週間以内で育児休業等をした日数が通算14日以上の場合、または子の出生日の翌日において、配偶者が下記「配偶者の育児休業等を要件としない場合」のいずれかに該当する場合。
【配偶者の育児休業等を要件としない場合】
・ 配偶者がいない
・ 配偶者が組合員の子と法律上の親子関係がない
・ 組合員が配偶者から暴力を受け別居中
・ 配偶者が無業者
・ 配偶者が自営業やフリーランスなど雇用される労働者でない
・ 配偶者が産後休業中
・ 上記以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない(「配偶者が育児休業等をすることができないことの申告書」に記載の項目等)
※ 「育児休業支援手当金の支給要件の基本フローチャート」をご確認ください。

支給額
対象期間内において、当該育児休業をした日数1日につき標準報酬の日額(標準報酬月額÷22)の13%に相当する額(最大28日間※)。ただし、育児休業手当金と同様、日額には上限があります。
※ 詳細はQ&Aを参照

雇用保険法の給付との調整
同一の育児休業等について雇用保険法の規定による出生後休業支援給付金の支給を受けることができるときは、支給しません。

請求方法及び添付書類
育児休業支援手当金の請求をする場合は、「育児休業支援手当金請求書」に下記の書類を添付し、所属長の確認を受け、当共済組合に提出してください。
・ 任命権者が発行する育児休業承認(取消)通知書の写し
・ 「育児休業支援手当金請求に係る主な添付書類」に記載の添付書類

※ 育児休業支援手当金請求書の添付書類については、育児休業手当金と同時に申請する場合、重複する書類の提出を省略することができます。
 なお、育児休業手当金は育児休業開始前の事前申請が可能ですが、育児休業支援手当金については、支給要件を満たしてから(対象期間に14日以上の育児休業取得後等)の請求となりますのでご注意ください。

申請様式等
育児休業支援手当金請求書(記載例あり)
育児休業支援手当金の支給要件の基本フローチャート
育児休業手当金請求に係る主な添付書類
配偶者が育児休業等をすることができないことの申告書
雇用保険の適用に関することの証明書
賃金支払状況についての証明書
育児休業証明書

請求書提出時期
育児休業支援手当金については、支給要件を満たしてから請求してください(対象期間に14日以上の育児休業取得後等)。なお、請求期限は給付事由が生じた日から2年以内です。

育児休業支援手当金・育児時短勤務Q&A

育児時短勤務をしたとき(育児時短勤務手当金)

時短勤務時の収入減を補うものとして、減収後の報酬の最大10%を育児時短勤務手当金として支給するものです。

支給要件
令和7年4月1日以降(※1)に、組合員が2歳に満たない子を養育するために育児時短勤務(育児短時間勤務、部分休業 ※2)をしたとき。なお、その月の初日から末日まで引き続いて組合員である場合に限ります。
※1 令和7年4月1日より前に育児時短勤務を開始した組合員であって、令和7年4月1日時点で現に育児時短勤務をしているものについては、令和7年4月1日を「育児時短勤務を開始した日」とみなして要件を確認します。
※2 育児時間は、給与が減額されないため対象外です。

支給対象月
育児時短勤務開始日の属する月から、育児時短勤務終了日の属する月まで。
※ 具体的な対象月はQ&Aを参照

支給額
一支給対象月に支払われた報酬の額に次に掲げる区分に応じたそれぞれの率を乗じて得た額とする。ただし、当該報酬と手当金の合計額が支給限度額を超える場合は、支給限度額から当該報酬の額を減じて得た額を手当金の額とする。
・支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した月の標準報酬の月額の90%未満の場合は、10%
・支給対象月に支払われた報酬の額が、育児時短勤務を開始した月の標準報酬の月額の90%以上100%未満の場合は、当該標準報酬の月額に対する当該報酬の額の割合が90%を超える大きさの程度に応じ、10%から一定の割合で逓減するように総務省令で定める率
※ 具体的な計算方法はQ&Aを参照(上限額、下限額含む)

育児時短就業給付金等との併給調整
同一の育児時短勤務について、雇用保険法による育児時短就業給付金、高年齢雇  用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができるときは、支給しない。

請求方法及び添付書類
育児時短勤務手当金の請求をする場合は、「育児時短勤務手当金請求書」に下記の書類を添付し、所属長の確認を受け、当共済組合に提出してください。なお、育児時短勤務手当金請求書は、育児時短勤務を行った月ごとに作成してください。
・ 任命権者が発行する育児短時間勤務承認通知書又は部分休業承認通知書の写し
・ 請求対象となる月の支給明細書(給与、時間外勤務手当等)※期末勤勉手当除く
・ 複数月定期券の場合等で、請求対象となる月に通勤手当が支給されていない場合は、直近で支給された月の支給明細書
・ 請求対象となる月の直近で支給された寒冷地手当の支給明細書(給与明細)
・ 指定する口座を確認できる通帳等の写し(初回及び初回から変更のある場合)
・ 「育児時短勤務手当金請求に係る添付書類一覧」に記載の添付書類

請求様式等
育児時短勤務手当金請求書
育児時短勤務手当金請求に係る添付書類一覧

請求書提出時期
育児時短勤務を行い、減額となった報酬が支給された月経過後に請求してください(部分休業の場合は、部分休業開始月の翌々月)。なお、請求期限は給付事由が生じた日から2年以内です。
※ 請求書提出時期については、Q&Aも参照ください。

育児休業支援手当金・育児時短勤務Q&A

介護休業を取得したとき(介護休業手当金)

組合員が介護休暇を取得したときは、介護休業手当金が支給されます。
※雇用保険が適用される職員(会計年度任用職員等)は、雇用保険法による介護休業給付金を受けることができるときは支給されません。

支給金額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷22)の67%に相当する額
※日額には上限があります。
報酬の全部又は一部が支払われているときは、算定した額との差額(手当金の額-報酬日額)×勤務を要する日数
※手当金の額 < 報酬日額となるときは、手当金は支給されません。
支給期間 介護休暇の日数を通算して66日を越えない期間
備考 参考:家族の介護や病気で休んだとき(こんなとき、こんな手続き)

勤務を要しない日は支給の対象にはなりません。また、介護休暇を1日分単位で取得している場合のみ、支給対象です。
所属長の承認を得て取得した介護休暇でも、休暇請求期間や要介護者の状況によっては支給の対象とならない場合があります。詳しくは共済組合にお問い合せください。

家族の病気などで休んだとき(休業手当金)

休業手当金は、下記の事由により「欠勤」した場合に申請できます。ただし、傷病手当金又は出産手当金が支給される場合は、支給対象になりません。

支給期間 被扶養者の病気やけが 全期間
配偶者の出産 14日以内
組合員、被扶養者の不慮の災害 5日以内
組合員の結婚 7日以内
配偶者の死亡 7日以内
被扶養者の結婚、葬祭 7日以内
(札幌市職員共済組合運営規則で定める事由)
組合員の配偶者、子または父母で被扶養者でないものの病気やけが
7日以内
(札幌市職員共済組合運営規則で定める事由)
組合員の配偶者、子または父母で被扶養者でないものの不慮の災害
5日以内
支給金額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷22)の2分の1に相当する額
報酬の全部又は一部が支払われているときは、算定した額との差額(手当金の額-報酬日額)×勤務を要する日数
※手当金の額 < 報酬日額となるときは、手当金は支給されません。
備考 参考:被扶養者に関する手続き(こんなとき、こんな手続き)

平成27年10月休業分より、共済組合への提出前に給与担当課から報酬に係る証明を受ける必要があります。
週休日は支給の対象になりません。