勤務を休んだとき
組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として以下の給付金が支給されます。
病気やけがで休んだとき(傷病手当金)
組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。
支給金額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷22)の3分の2に相当する額 | |
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報酬の全部又は一部が支払われているときは、算定した額との差額(手当金の額-報酬日額)×勤務を要する日数 ※手当金の額 < 報酬日額となるときは、手当金は支給されません。 |
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支給期間 | 一般的な病気やけが | (休み始めて4日目以降)支給開始の時点から1年6ヶ月間 |
結核性の病気 | (休み始めて4日目以降)支給開始の時点から3年間 | |
備考 | 休暇の種類に関わらず、病気やけがにより勤務に服せないときは、手当金の算定対象期間に含まれます。 このため、給与が全額支給されているときであっても手当金支給開始となることがあります。 参考:病気やけがをしたとき(こんなとき、こんな手続き) |
※平成27年10月休業分より、共済組合への提出前に給与担当課から報酬に係る証明を受ける必要があります。
※週休日は支給の対象になりません。
出産のため休んだとき(出産手当金)
組合員が出産のために休業したときは、出産手当金が支給されます。
※札幌市の職員は、産前・産後休暇については特別休暇により有給であるため、手当金の支給対象となるケースは限られます。詳細はお問い合わせください。
支給金額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷22)の3分の2に相当する額 |
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報酬の全部又は一部が支払われているときは、算定した額との差額(手当金の額-報酬日額)×勤務を要する日数 ※手当金の額 < 報酬日額となるときは、手当金は支給されません。 |
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支給期間 | 出産の日以前42日(多胎の場合98日)から出産の日後56日まで |
備考 | 産前休暇は制度上8週間取ることが可能ですが、出産手当金の支給対象期間は産前6週間(42日)となります。 出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日から出産日後56日までの期間が対象となります。 参考:出産したとき(こんなとき、こんな手続き) |
※平成27年10月休業分より、共済組合への提出前に給与担当課から報酬に係る証明を受ける必要があります。
※週休日は支給の対象になりません。
育児休業を取得したとき(育児休業手当金)
組合員が育児休業を取得したときは、育児休業手当金が支給されます。
※雇用保険が適用される職員(会計年度任用職員等)は、雇用保険法による育児休業給付金を受けることができるときは支給されません。
支給金額 | 休業期間180日までは1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷22)の67%に相当する額 休業期間181日以降は1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷22)の50%に相当する額 ※いずれも日額には上限があります。 ※週休日(勤務形態にかかわらず土曜日及び日曜日とみなします)は支給されません。 |
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支給期間 | 育児休業に係る子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)まで(育児休業が取得できるのは当該子が3歳未満の場合ですが、育児休業手当金の支給対象は当該子が1歳未満までです)。 |
備考 | 参考:育児休業を取得したとき(こんなとき、こんな手続き) |
育児休業手当金の支給期間の特例
パパ・ママ育休プラス
父母ともに育児休業を取得する場合、1年を限度に当該子が1歳2か月に達するまで育児休業手当金が支給されます。
※母親の場合は、産後休暇を含めて1年間となります。
総務省令による支給延長(地方公務員等共済組合法施行規則第二条五の五)
以下の事由に該当する場合は、当該子が1歳6か月に達する日までの間、延長可能です。1歳6か月に達する日まで延長した場合、1歳6か月時点で引き続き以下の事由(「1歳に達する日(1歳の誕生日の前日」)を「1歳6か月に達する日」と読み替える)に該当する場合、さらに2歳に達する日まで延長可能です。
- 育児休業にかかる子について、保育所等に入所を希望し、申し込みを行っているが、子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)※後、当分の間入所できないとき
※パパ・ママ育休プラスに該当する場合で、育児休業手当金の支給期間の末日が子が一歳に達する日後である場合は、当該末日となります。 - 育児休業にかかる子を養育している配偶者で、子が1歳に達する日 (1歳の誕生日の前日)後も引き続き養育する予定であったものが、 次のいずれかに該当したとき
- 死亡したとき
- 負傷、疾病などにより養育できなくなったとき
- 離婚などで配偶者が育児休業にかかる子と同居しなくなったとき
- 6週間(多胎は14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過していないとき
- 上記のほか、育児休業を取得していたが、新たな産前産後休暇、介護休業または育児休業を取得したことにより、当初の育児休業を終了した場合であって、新たな休業の期間中に当該対象家族の死亡や離縁等の要件に該当した場合などの要件もありますので、詳しくは札幌市職員共済組合までお問い合わせください。
育児休業手当金延長にならない事例
- 市町村に問い合わせたところ、入所困難との説明を受け、入所申込みを行わなかった場合
- 入所希望日が、子の1歳の誕生日の翌日以降の場合
- 無認可の保育所等の入所希望申込みを行った場合
- 入所申込みを取り下げた場合
介護休業を取得したとき(介護休業手当金)
組合員が介護休暇を取得したときは、介護休業手当金が支給されます。
※雇用保険が適用される職員(会計年度任用職員等)は、雇用保険法による介護休業給付金を受けることができるときは支給されません。
支給金額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷22)の67%に相当する額 ※日額には上限があります。 |
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報酬の全部又は一部が支払われているときは、算定した額との差額(手当金の額-報酬日額)×勤務を要する日数 ※手当金の額 < 報酬日額となるときは、手当金は支給されません。 |
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支給期間 | 介護休暇の日数を通算して66日を越えない期間 |
備考 | 参考:家族の介護や病気で休んだとき(こんなとき、こんな手続き) |
※勤務を要しない日は支給の対象にはなりません。また、介護休暇を1日分単位で取得している場合のみ、支給対象です。
※所属長の承認を得て取得した介護休暇でも、休暇請求期間や要介護者の状況によっては支給の対象とならない場合があります。詳しくは共済組合にお問い合せください。
家族の病気などで休んだとき(休業手当金)
休業手当金は、下記の事由により「欠勤」した場合に申請できます。ただし、傷病手当金又は出産手当金が支給される場合は、支給対象になりません。
支給期間 | 被扶養者の病気やけが | 全期間 |
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配偶者の出産 | 14日以内 | |
組合員、被扶養者の不慮の災害 | 5日以内 | |
組合員の結婚 | 7日以内 | |
配偶者の死亡 | 7日以内 | |
被扶養者の結婚、葬祭 | 7日以内 | |
組合員の配偶者、子または父母で被扶養者でないものの病気やけが |
7日以内 | |
組合員の配偶者、子または父母で被扶養者でないものの不慮の災害 |
5日以内 | |
支給金額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額÷22)の2分の1に相当する額 | |
報酬の全部又は一部が支払われているときは、算定した額との差額(手当金の額-報酬日額)×勤務を要する日数 ※手当金の額 < 報酬日額となるときは、手当金は支給されません。 |
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備考 | 参考:被扶養者に関する手続き(こんなとき、こんな手続き) |
※平成27年10月休業分より、共済組合への提出前に給与担当課から報酬に係る証明を受ける必要があります。
※週休日は支給の対象になりません。