掛金(保険料)と負担金
共済組合は、札幌市からの負担金と組合員の掛金で運営されています。
負担金と掛金の割合は基本的に1:1となっていて、「短期(健康保険に相当)」と「長期(年金に相当)」「福祉(健診や宿泊事業)」「介護(40歳以上65歳未満)」などの事業運営に必要な費用を掛金として組合員の皆さんから徴収しています。
掛金率は見直されることがあります。
掛金(保険料)と負担金の割合
掛金(保険料) | 負担金 | |||
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短期給付 | 短期分 | 50% | 50% | |
介護分 | 50% | 50% | ||
長期給付 | 厚生年金 | 保険料(組合員保険料)1/2 | 保険料(事業主負担分)1/2 | |
年金払い退職給付 | 掛金1/2 | 負担金1/2 | ||
基礎年金 | 掛金1/4 | 負担金1/4 | 公的負担1/2 | |
基礎年金 | 50% | 50% |
掛金率と負担金率
掛金(保険料)の徴収
掛金(保険料)は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。したがって、月の途中で採用された場合でも、1か月分の掛金(保険料)が徴収されます。
掛金(保険料)と負担金の額は組合員が受ける報酬を基に、標準報酬の等級表にあてはめた標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を基準として、定められた保険料率及び掛金率・負担金率を乗じて算定されます。
なお、短期組合員については、短期給付と福祉事業に係る掛金が徴収されます。
産前産後休業及び育児休業の期間中の掛金免除について
組合員本人が産前産後休暇・育児休業を取得した場合は、申出により掛金及び地方公共団体の負担金が免除されます。
産前産後休暇中の免除期間
産前産後休業を開始した日の属する月から、その産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで。ただし、掛金免除の対象となる産前産後休業の期間は、出産日(出産日が出産予定日後であるときは出産予定日)以前6週間(多胎妊娠の場合は14週)から出産日以後8週間までとなります。
参考:出産したとき(こんなとき、こんな手続き)
育児休業中の免除期間
給与分
育児休業の初日が属する月から、育児休業の終了日の翌日が属する月の前月まで。
なお、開始月と終了月が同一で14日以上の育児休業を取得した場合も対象となります。
※月を跨いだ育児休業で、最終月に14日以上の育児休業の取得があっても、同一月内ではないため掛金の免除の対象にはなりません。
※月内に育児休業が複数ある場合、すべての育児休業の日数を合算して14日以上あれば該当月の掛金は免除されます。
賞与分
賞与支給月の月末を含む、1か月を超える育児休業を取得した場合に限り、掛金が免除されます。
1か月は暦により算定します(例:12月16日から1月15日までの場合は、ちょうど1か月で対象外です)。
◆2つ以上の育児休業を、期間を空けずに連続して取得している場合、掛金免除制度としては1つの育児休業とみなします(土日等の休日や有給休暇等の労務に服さない日を挟んで複数回の育児休業を取得していた場合も、実質的に連続して育児休業を取得しているため、1つの育児休業とみなします)。