特別貸付

特別貸付の借受資格などについて

特別貸付の申込事由

この貸付けは、次の理由で資金を必要とするときに利用することができます。

1.医療貸付

組合員又はその被扶養者の療養に要する経費

高額療養費の支給対象となる場合は、高額医療貸付をご覧ください。

2.入学貸付

組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含みます。)の入学(学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限ります。)、大学(大学院を含みます。)、高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校又はこれらに準ずるものとして理事長が定める要件に該当する外国の教育機関に入学する場合に限ります。)に要する経費

3.修学貸付

組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含みます。)の修学(学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限ります。)、大学(大学院を含みます。)、高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校又はこれらに準ずるものとして理事長が定める要件に該当する外国の教育機関において修学している場合に限ります。)に要する経費

4.結婚貸付

組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻に要する経費

5.葬祭貸付

組合員の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭に要する経費

再任用職員及び一般職の任期付職員である組合員の方は再任用職員等貸付、会計年度任用職員である組合員の方は会計年度任用職員貸付での利用となります。

貸付金の限度額

貸付金は、1万円を単位として計算します。

1.医療貸付

療養者1人につき、給料の6カ月分相当額で、最高100万円を限度とします。

2.入学貸付

入学者1人につき、給料の6カ月分相当額で、最高200万円を限度とします。

3.修学貸付

修学者1人につき、1カ月15万円とし、高等学校又は大学等で定められた修業期間を限度とします。貸付けの申込みは、毎年行っていただきます。修業年度の途中から貸付けを受ける場合は、貸付けを受ける月から起算して残存する月数分とします。

4.結婚貸付

ひとつの貸付事由ごとに、給料の6カ月分相当額で、最高200万円を限度とします。

5.葬祭貸付

ひとつの貸付事由ごとに、給料の6カ月分相当額で、最高200万円を限度とします。

給料には諸手当を含みません。
特別貸付は、貸付事由が異なれば重複して借りることができます。
既に共済組合から貸付けを受けている方又は2種類以上の貸付けを併せて借りる場合の限度額は、下表のとおりです。

貸付種類 限度額
特別貸付+普通貸付 住宅貸付の限度額(住宅貸付限度額早見表をご覧ください。)
特別貸付+特別貸付 ひとつの貸付事由による特別貸付の限度額(給料の6カ月分相当額で最高200万円まで)+住宅貸付の限度額
特別貸付+住宅貸付

申込みから借受けまで

1.申込み

  1. 所定の貸付申込書に必要書類を添えて、原則として本人が共済課事業係へおいでください。(提出書類は、提出書類一覧で確認してください。)
  2. 必要に応じて参考書類の提出を求める場合があります。また、申込時に提出された書類は、返却いたしません。
  3. 貸付けを申込みできる時期は、下表のとおりです。
申込事由 貸付申込受付時期 借受後書類提出期限
医療 療養中随時(通院期間を含みます。) 支払いの都度速やかに提出
入学 合格発表から納期限の翌月の末日まで 貸付日から1カ月以内(在学証明書については、入学月の翌月まで)
修学 1年生の前期(新入生) 合格発表から納期限の翌月の末日まで 貸付日から1カ月以内(新入生の在学証明書については、入学月の翌月まで)
1年生の後期以降 納期限の2カ月前から納期限までの間で支払い前
結婚 婚姻の前後6カ月以内で支払い前 貸付日から1カ月以内(婚姻前申込みの場合、領収書は1カ月以内。戸籍謄本又は抄本は婚姻後1カ月以内)
葬祭 死亡の日から2カ月以内 貸付日から1カ月以内

借受後に提出していただく書類に期限を定めていますので、資金交付の希望時期をよくご検討のうえ申し込んでください。
借受後書類を提出しないときは、当該貸付けを取り消し、即時償還を命じます。また、その後新規の貸付けは行いませんのでご注意ください。

2.審査・決定

  1. 毎月5日までの平日に申込みのあった分を審査し、貸付決定します。
  2. 貸付決定通知書及び貸付金借用証書を、申込人へ直接送付します。

3.資金交付

貸付金は、月の25日(当日が銀行休業日のときは翌営業日)に申込人が指定した口座に振り込まれます。

修学貸付における元金の償還据置期間の設定について

修学貸付は、貸付申込時に元金の償還について据置期間を設定することができます。(借受後は、途中での変更はできませんのでご注意ください。)

  1. 償還据置期間を設定する場合、修学貸付の対象となった学校の修学期間中(在学期間中)は利息のみを償還し、修学期間終了後(卒業後)から元金の償還が始まります。
  2. 償還据置期間を設定しない場合、貸付けを受ける月の翌月から元金の償還が始まります。

貸付金の利率

貸付金の利率は、年利1.26%です。(変動金利)
詳細については、「貸付金利率」をご覧ください。

償還方法

1.給与控除による償還

貸付けを受けた月の翌月から、元利均等方式で給与からの控除を開始します。給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、償還金の控除ができないときは、別途納入通知書により払い込んでいただきます。
なお、修学貸付で、当該貸付けの対象となった学校の修学期間中(在学期間中)、元金の償還を据え置くことを選択された場合は、修学期間中は利息のみを償還し、修学期間が終了した(卒業した)月の翌月から元金と利息を合わせて償還していただきます。

償還中に利率の変更があった場合、以後の償還は、利率変更時の未償還元金、未償還回数及び変更後の特例利率に基づく元利均等償還となります。
在職中に償還が完了しないときは、退職手当金から未償還元利金を一括で控除します。

2.繰上償還

貸付けを受けた方は、未償還元金の全部又は一部を繰り上げて償還することができます。毎月1日から15日(必着。15日が休みの場合は繰り上がります。)までに繰上償還申請書で申請してください。後日、共済組合から送付される納入通知書により当月25日(25日が休みの場合は繰り上がります。)までに払い込んでいただきます。

3.即時償還

次のいずれかに該当するときは、直ちに未償還元利金を全額償還していただきます。

  1. 組合員の資格を失ったとき。
  2. 申込内容に偽りのあることが認められたとき。
  3. その他、貸付規則に違反したとき。

4.不要額の償還

貸付けを受けた額より実際の費用が少額であった場合、相当額を償還していただきます。

貸付申込要領については、組合員専用ページに掲載しています。