組合員の資格


組合員の資格取得

地方公共団体の常勤の職員となった者は、その職員となった日から、本人の意思にかかわらず、法律上共済組合の組合員になります。
また、短時間勤務の非常勤職員等も一定の要件を満たしたときに組合員の資格を取得します。
週20時間以上の勤務など一定の要件を満たした短時間勤務の職員などについても、短期組合員として組合員の資格を取得します。ただし、適用される給付は短期給付と福祉事業のみで、長期給付は適用されません。

組合員の資格喪失

組合員が退職したとき又は死亡したとき等は、その翌日から組合員の資格を失います。ただし、次の場合のように、退職したあとなども、引き続き元の組合の組合員として、その資格を一定期間継続できる場合があります。