死亡したとき

埋葬料・家族埋葬料

組合員が公務外の事由で死亡したときや家族(被扶養者)が死亡したときは、埋葬料・家族埋葬料が支給されます。

当共済組合が被扶養者証(保険証)を交付している家族のことです。後期高齢者医療制度や国民健康保険、協会けんぽ等、当共済組合以外の保険証をお持ちの方が死亡したときは、加入先に請求してください。

支給額 5万円
提出書類
  • 埋葬料・家族埋葬料請求書所属長の確認要
  • 埋葬料等請求に関する申出書
  • 埋火葬許可証の写しまたは死亡診断書原本
  • 金融機関(本支店)名・口座番号・口座名義人を確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
    ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名(店番3桁)口座番号(7桁)であることを確認してください。
備考
  • 組合員が死亡した場合で被扶養者がいないときは、埋葬(または葬儀。以下同じ)を行った人に、実際に要した費用か埋葬料のどちらか低い金額を支給します。
    この場合、上記の添付書類のほかに、埋葬に要した費用の明細書とその領収書、会葬お礼のはがき等埋葬を実施したことが確認できるもの、死亡した組合員との関係がわかる戸籍を添付してください。
    埋葬を行った方が、組合員と親族関係にない場合は、共済組合までご連絡ください。
  • 死産児については支給されません。
  • 第三者行為による死亡で、自動車損害賠償責任保険等から給付を受ける場合は、その給付額の範囲によっては支給されません。
  • 生計同一であったご遺族がいる場合、組合員あての給付(高額療養費など)を支給できる場合があります。該当する場合は、共済組合までお問い合わせください。
  • 参考:組合員・家族が亡くなったとき(こんなとき、こんな手続き)