備考 |
申請に当たっての注意事項
- 医療費の自己負担額(通常3割分)が、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合は申請する必要はありません。
- 他の制度により医療費助成等を受けている方は、限度額適用認定証を使用しても医療機関等での窓口負担額は変わりません。
- 申請した日の属する月の初日から有効な限度額適用認定証を作成します。遡って適用することはできません。
- 認定証の交付を希望する方は、限度額適用認定申請書に必要事項を記入・押印し、給与担当者(課庶務等)および所属長の証明を受けてから、共済組合医療給付係(本庁舎15階南側)までお持ちください。
- 組合員が市町村民税非課税であり、受診時に限度額適用認定証を希望する場合は必要書類が異なります。別途ご案内しますので、事前にお知らせください。
- 認定証は申請書をお持ちいただいた際、その場で作成してお渡しします。申請書を庁内メール等により送付しないでください。
- 認定証を受け取られる方は、ご本人のほか職場の方など代理の方でも結構です。なお、受け取られる方から受領印をいただきますので、申請書のほか印鑑を忘れずにお持ちください。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
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