組合員証等を使用できなかったとき
緊急でやむを得ない事情により組合員証等を使用できず、かかった費用の全額を自己負担した場合で、共済組合が認めたときは、後日、療養費または家族療養費が支給されます。
療養費・家族療養費として支給されるのは、保険対象部分の基準額から自己負担割合(一般的には3割)を控除した残りの額となります。
また、この一部負担(自己負担)の額(食事療養標準負担額、生活療養標準負担額を除きます。)が一定額を超えるときは、高額療養費、一部負担金払戻金又は家族療養費附加金が支給されます。
やむを得ない事情のため組合員証等を使用できなかったとき
旅行中や出張中、急病のために組合員証等を持参せずに医療機関にかかった場合など、その事情がやむを得ないと共済組合が認める場合。
保険対象部分の基準額は保険点数で算出します。
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海外で診療を受けたとき
外国で病気やけがのために医療機関等にかかり、その費用を支払ったとき。
保険対象部分の基準額は国内の保険点数で算出します。医療事情の違いなどから実費とは異なる場合があります。
治療目的のために渡航し、外国で治療を受けた場合は認められません。
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