治療用装具を作成したとき
以下の要件を満たす場合、自己負担割合(一般的には3割)を控除した残りの額を療養費・家族療養費として支給します。
保険対象部分の基準額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の基準で算出します。
支給要件
医師が治療上必要と認めた関節用装具、コルセット、弱視等治療用眼鏡(9歳未満)、四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣などの治療用装具の作成に費用を要したときに支給します。ただし、以下の条件があります。
弱視等治療用眼鏡(9歳未満) | 弾性着衣等 |
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2回目以降の支給については、前回の購入から5歳未満は1年以上、5歳以上は2年以上が経過していなければ対象となりません。 | 1度の購入につき、装着部位ごとに2着までが支給対象となります。 2回目以降の支給については、前回の購入から6か月以上が経過していなければ対象となりません。 |
提出書類 |
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