定年退職後再任用職員
定年退職後に再任用職員となり、フルタイム勤務する方は引き続き共済組合の組合員となります。なお、再任用職員の共済組合の事業の適用については、下表のとおりです。
フルタイム勤務職員 | 短時間勤務職員 | ||
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短期給付事業 | 退職前と同様に適用となります。 | 適用になりません。 (任意継続組合員となった場合は、休業給付を除き適用となります) |
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長期給付事業 |
退職共済年金は原則支給停止となりますが、退職共済年金と給料の合計額に応じて、一部支給される場合があります。 再任用期間満了前に退職する場合は、「特例による退職共済年金改定請求書[退職改定]」の提出が必要となります。 |
退職共済年金が支給されます。 | |
福祉事業 | 保健事業 | 退職前と同様に適用となります。 | 適用になりません。 |
貸付事業 | 再任用職員貸付および高額医療出産貸付のみ利用できます | 適用になりません。 | |
貯金事業 | 退職前と同様に適用となります。 | 適用になりません。 | |
宿泊事業 | 退職前と同様に適用となります。 |
渓流荘は組合員料金で利用できます。 契約保養所利用助成券の交付は受けられません。 |
再任用職員の種類
再任用職員
本市を定年退職(または勤務延長後退職)し、本市に再任用されている方(フルタイム勤務と短時間勤務とがある)
フルタイム勤務職員
再任用職員のうち、定年前職員と同様の日数勤務している方
短時間勤務職員
再任用職員のうち、定年前職員の1/2の日数を勤務している方(=「ハーフタイム勤務職員」)