定年退職後再任用職員

定年退職後に再任用職員となり、フルタイム勤務する方は引き続き共済組合の組合員となります。なお、再任用職員の共済組合の事業の適用については、下表のとおりです。

フルタイム勤務職員 短時間勤務職員
短期給付事業 退職前と同様に適用となります。 適用になりません。
(任意継続組合員となった場合は、休業給付を除き適用となります)
長期給付事業 退職共済年金は原則支給停止となりますが、退職共済年金と給料の合計額に応じて、一部支給される場合があります。
再任用期間満了前に退職する場合は、「特例による退職共済年金改定請求書[退職改定]」の提出が必要となります。
退職共済年金が支給されます。
福祉事業 保健事業 退職前と同様に適用となります。 適用になりません。
貸付事業 再任用職員貸付および高額医療出産貸付のみ利用できます 適用になりません。
貯金事業 退職前と同様に適用となります。 適用になりません。
宿泊事業 退職前と同様に適用となります。 渓流荘は組合員料金で利用できます。
契約保養所利用助成券の交付は受けられません。

再任用職員の種類

再任用職員

本市を定年退職(または勤務延長後退職)し、本市に再任用されている方(フルタイム勤務と短時間勤務とがある)

フルタイム勤務職員

再任用職員のうち、定年前職員と同様の日数勤務している方

短時間勤務職員

再任用職員のうち、定年前職員の1/2の日数を勤務している方(=「ハーフタイム勤務職員」)