標準報酬

標準報酬制とは

毎年4月から6月までの報酬月額(基本給と実際に支給された諸手当(期末手当等を除く)の合計額)の平均額を基に「標準報酬月額」を原則、年1回決定します(定時決定)。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とし、保険料(掛金)、給付額の算定基礎とする仕組みです。

また、期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。

掛金の額は「標準報酬月額」「標準期末手当等の額」に掛金率を乗じた額となります。

標準報酬月額の決定と改定

1.資格取得時決定

 組合員の資格を新たに取得したときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を決定します。
 決定された標準報酬月額は、組合員の資格を取得した日からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の8月)まで適用されます。

2.定時決定

 組合員が実際に受ける報酬と、既に決定されている標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、毎年7月1日において、現に組合員である方の4月から6月までの3か月間の報酬の平均により、標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は原則として、その年の9月から翌年の8月までの適用になります。


※ 報酬は原則として支給日を基準に各月の報酬として算入します。
 例えば、4月報酬に算入する時間外勤務手当は、3月実働分として4月に支給される手当額となります。
 『3か月の報酬の平均額』を『等級表』に当てはめて、『標準報酬月額』を決定します。

【算定上の留意点】
 1.支払基礎日数(※)が17日未満の月がある場合は、その月を除いて平均額を算出します。3か月とも
  支払基礎日数が17日未満である場合は、現在決定されている標準報酬月額の算定基礎となった報酬月額
  (従前報酬月額)に基づき標準報酬月額を決定します。(等級表に変更がなければ、現在決定されている
  標準報酬月額と同額で決定されます。)
 2.休職に伴い低額の休職給を受けるようになった月は、支払基礎日数が17日以上あっても、その月を
  除いて平均額を算出します。3か月とも低額の休職給を受けている場合は、従前報酬月額に基づき標準
  報酬月額を決定します。
 3.7月~9月のいずれかの月に「随時改定」「育児休業等終了時改定」又は「産前産後休業終了時改定」
  によってによって標準報酬月額が改定された場合は、これらの改定を定時決定に相当するものとして
  扱いますので、その年の定時決定は見送られます。
   また、基準日である7月1日時点で組合員であっても、6月1日以降に組合員資格を取得した者は、
  資格取得時決定が定時決定に相当する決定とみなされますので、定時決定を行いません。

 定時決定概要(組合員専用ページ)

3.随時改定

 昇給・昇格や異動などにより、報酬の額が著しく変動した場合は、実際に受けている報酬と決定されている標準報酬月額との間に隔たりが生じることになります。
 このような隔たりを解消するために標準報酬月額を改定します。

●随時改定の要件
 1.固定的給与に変動があること
 2.変動月以降の継続した3か月の報酬の平均額と従来の標準報酬月額と比べ、2等級以上の差があること
 3.変動月以降の継続した3か月の支払基礎日数がすべて17日以上あること

●固定的給与と非固定的給与
 

●固定的給与の変動と随時改定

●標準報酬月額の改定月と適用期間
 随時改定によって標準報酬月額が改定されるのは、固定的給与の変動月の4か月目からです。適用期間は、改定月によって次のとおりです。
 ・1月~6月改定月   その年の8月まで適用
 ・7月~12月改定月  翌年の8月まで適用

【算定上の留意点】
 1.時間外勤務手当などの非固定的給与が大幅に変動した場合であっても、固定的給与に変動がない限り、
  随時改定に該当しません。
 2.休職に伴い低額の休職給を受けるようになっても、これを固定的給与の変動とみなしません。(随時
  改定の対象としません。)
 3.昇給等によって固定的給与が上がったが、時間外勤務手当が減ったために3か月平均で2等級以上
  下がった場合は、随時改定に該当しません。固定的給与が”増額”変動した場合、適用される随時改定は
  ”増額”の改定のみで、固定的給与が”減額”変動した場合は、”減額”の改定のみ適用されます。
 4.遡及して給与改定又は昇給(降級)・昇格(降格)等があった場合、その変動が反映された月(差額
  調整が行われた月)を起算月として、それ以後継続した3か月間(いずれも支払基礎日数が17日以上)
  に受けた報酬を基礎として、2等級以上変動があった時は、随時改定が行われます。この場合の報酬月額
  は、差額調整が行われた場合は前月以前の差額調整分を含まない額によります。

  随時改定概要、給与改定・昇給時の随時改定(組合員専用ページ)

4.保険者算定

 所管している業務の特性上、繁忙期が特定の時期に集中していることにより、定時決定や随時決定を通常の方法によって算定すると著しく不当であると認められるときは、別の方法で算定できる場合があります。
 また、4月から6月までに産前産後休業(札幌市職員の勤務条件に関する条例第14条による産前休暇を取得した期間を含む。以下同じ。)を取得する職員で、定時決定を通常の方法によって算定すると著しく不当であると認められるときも、別の方法で算定できる場合があります。
 いずれも一定の条件を満たす必要がありますので、詳しくは、標準報酬の保険者算定取扱要綱(組合員専用ページ)をご覧ください。
 産前産後休業に係る標準報酬定時決定保険者算定申出書の様式は届出書類一覧からダウンロードできます。

5.育児休業等終了時改定

 育児休業等を終了した組合員が育児休業等を終了した日において、その育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合で職場復帰後に「育児短時間勤務」や「部分休業」等の理由により報酬が下がった場合に、組合員が給与支給機関を通して共済組合に申出をしたときに改定されます。
 なお、報酬が増えた場合は、標準報酬月額が増額改定されることがあります。

●対象者及び要件
 1.育児休業等を終了した日において、3歳未満の子を養育しているとき
 2.育児休業等終了日の翌日の属する月以後3か月間の報酬の平均額が従来の標準報酬月額と比べ、
   1等級以上の差があるとき
 3.育児休業等を終了した日の翌日において、産前産後休業を開始していないこと

●改定月と適用期間
 育児休業等の終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月(育児休業等終了日の翌日から4か月目)から改定されます。
 改定月が1月から6月の場合はその年の8月まで、7月~12月の場合は翌年の8月まで適用されます。(随時改定と同じです。)

 
●随時改定との違い
 1.固定的給与の変動がなくても改定できます。
 2.支払基礎日数が17日未満の月があっても改定できます。ただし3か月とも17日未満の場合は改定
  できません。
 3.標準報酬月額の等級差が1等級で改定できます。
 4.組合員が申出を行った場合に限り改定します。ただし、随時改定の要件を満たす場合は、随時改定
  されます。

●「育児休業等終了時改定」と「随時改定」の違い

6.産前産後休業終了時改定

産前産後休業を終了した組合員で休業前より報酬が下がった方が、産前産後休業終了日に産前産後休業に係る子を養育する場合に、給与支給機関を通して共済組合に申出をしたときに改定されます。(ただし、産前産後休業を終了した日の翌日において、育児休業を開始している場合は対象となりません。)
その他、「育児休業等終了時改定」の取扱いと基本的に同じです。

育児休業終了時改定・産前産後休業終了時改定概要(組合員専用ページ)

育児休業等終了時改定申出書、産前産後休業終了時改定申出書の様式は届出書類一覧からダウンロードできます。

標準期末手当等の額の決定

期末手当等には、組合員が受ける期末手当、勤勉手当、任期付研究員業績手当に相当する給与が該当します。
期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。
標準期末手当等の額の上限は短期給付及び福祉事業は5,730,000円(年度間)、長期給付は1,500,000円(月間)です。