標準報酬

保険料及び掛金・負担金は、組合員が受ける報酬を基に標準報酬の等級表にあてはめて、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額として算定します。報酬の範囲や決定方法は次の通りです。

報酬の範囲

組合員が受ける給料及び諸手当のうち、期末手当、勤勉手当等を除いたすべての報酬をいいます。

標準報酬の決定・改定の種類

決定・改定方法は、原則として次の5種類です。

定時決定

毎年1回7月1日現在の全ての組合員を対象に、4月から6月までの報酬の平均額を基に標準報酬の月額を決定します。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬の月額とします。
ただし、6月1日から7月1日までに組合員の資格を取得した組合員及び7月から9月までに随時改定、育児休業終了時改定又は産前産後休業終了時改定が行われた組合員は対象外です。

随時改定

昇給などにより固定的給与に著しい変動があり、その変動した月から継続した3か月間の報酬の平均額を基に、標準報酬の等級を算定して2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4か月目に標準報酬月額を改定します。
随時改定された標準報酬月額は、その年の1月から6月に改定されたときは「その年の8月まで、又は更に随時改定等が行われるまで」、その年の7月から12月に改定されたときは「翌年の8月まで、又は更に随時改定等が行われるまで」適用されます。

固定的給与:基本給(給料表の給料月額)、諸手当のうち扶養、地域、住居、単身赴任、特殊勤務、通勤、管理職 等

資格取得時決定

新たに組合員の資格を取得したときはその資格を取得した日の現在の報酬の額により、標準報酬の月額を決定します。決定された標準報酬の月額は、原則として次の定時決定又は随時改定まで適用されます。

産前産後休業終了時改定

産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業終了日において、その産前産後休業に係る子を養育する場合、共済組合に申出をした時は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。
産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は、次の定時決定又は随時改定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります

育児休業等終了時改定

育児休業等を終了した組合員が育児休業終了日において、その育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、共済組合に申出をした時は育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は、次の定時決定又は随時改定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は、対象外となります。

3歳未満の子を養育している期間の特例

3歳未満の子を養育している又は養育していた組合員又は組合員であった者が共済組合に申出をしたときは、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達した日等の翌日の属する月の前月までの各月のうち、標準報酬の月額がその子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬の月額を下回る月については、従前の標準報酬の月額で年金額が計算されます。

期末手当等

組合員が受ける期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与が該当します。

標準期末手当等の額の決定

期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。標準期末手当等の額の上限は短期給付及び福祉事業は5,730,000円(年度間)、長期給付は1,500,000円です。

不服の申し立て

組合員の権利を守るために、組合員の資格、共済組合からの給付、掛金等の徴収、被保険者(組合員)期間の確認などについて不服がある者は、全国市町村職員共済組合連合会審査会に置かれている審査会に対し、審査請求をすることができます。この審査請求は、給付に関する決定などを知った日から、正当な理由がある場合を除き、3か月以内にしなければなりません。

なお、この審査請求は、訴訟による権利救済を妨げるものではありません。
また、この審査会の裁定に更に不服があるときは訴訟を提起することもできます。