退職派遣者(継続長期組合員)
札幌市を退職して株式会社等へ派遣される場合は「退職派遣者」となります。
退職派遣者は、派遣先団体が加入する健康保険の適用を受けます。このため、共済組合の短期給付事業は適用除外となり、継続長期組合員となります。
継続長期組合員は、退職派遣の際、長期(年金)のみ継続となる組合員のことで、短期給付は適用除外となります。
退職派遣者(継続長期組合員)の届出について
派遣されるとき
提出書類 |
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派遣先から復帰したとき
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退職派遣されている方の被扶養配偶者に係る国民年金第3号の届出は、派遣先の事業所を経由する必要があります。また、派遣されている間に被扶養配偶者の異動があった場合、共済組合に書類を提出していただく必要がありますので、その際には共済組合までお問い合わせください。
派遣先団体での業務上・通勤時の労災や傷病に関する年金請求について
派遣先団体における、業務上および労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤に起因する傷病による障害共済年金および遺族共済年金の請求先は、共済組合となります。該当する場合はおたずねください。