組合員証等
令和6年12月2日から保険証の発行が終了します。この日以降、組合員・被扶養者になった方でマイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を交付します。なお、令和6年12月1日以前に資格取得した方については、お手元の保険証が令和7年12月1日まで使用できます。有効期限が令和7年12月1日より前の方は、その有効期限まで使用できます。
※マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
※資格確認書とは、マイナンバーカードを取得していない方やマイナンバーカードを持っているが健康保険証の利用登録をしていない方等に発行されるものです。資格確認書を医療機関に提示することで、現行の保険証と同様に保険診療を受けることができます。
各種届出
住所や氏名の変更や、資格確認書等を紛失した時などは速やかに共済組合に届け出てください。
参考:各種手続き(こんなとき、こんな手続き)