任意継続組合員
任意継続組合員になれば、退職後も最長2年間、在職時と同様に短期給付事業および福祉事業の一部を利用できます。条件は「退職の前日まで引き続き1年以上組合員として在職していたこと」です。退職の日から20日以内に共済組合に申し出てください。
ただし、任意継続組合員の短期掛金・介護保険掛金は、地方公共団体の負担分がなくなるので、全額自己負担になります。
該当要件 | 退職の日の前日まで1年以上組合員であった方(任意継続組合員期間を除く) |
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期間 | 2年間を限度とする |
提出書類 |
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提出時期 | 退職の日から20日以内 |
備考 | 口座は高額療養費等を給付するときに使用します。掛金の支払いについては、口座引き落としができませんので、共済組合から送付する納入通知書により、金融機関の窓口でお支払いください。 |
任意継続組合員の掛金
標準報酬月額※1 × 掛金率※2
※1 次のいずれか低い額
1 退職時標準報酬月額
2 前年度9月30日の全組合員の平均標準報酬月額(令和5年度 410,000円)
※2 令和5年度の掛金率
短期任意継続掛金率 | 101.12 | / | 1,000 | 101.12‰ | |
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介護任意継続掛金率 | 16.84 | / | 1,000 | 16.84‰ | (40歳以上65歳未満の場合のみ) |
任意継続組合員の資格喪失
任意継続組合員が次のいずれかに該当したときは、その資格を喪失します。
- 任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき。
- 死亡したとき。
- 任意継続掛金を、その払込みの期日までに支払わなかったとき。
- 就職等で他の健康保険に加入するとき。
- 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合に申し出て、その申し出が受理された日が属する月の末日が到来したとき
提出書類 (2年満了の場合は届出不要) |
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備考 | 1以外の理由で資格を喪失される場合は、共済組合までご連絡ください。 連絡が遅れた場合、資格喪失時からの医療費が全額自己負担となったり、脱退が遅れるなど、不利益が生じる場合がありますので、ご注意ください。 |