他共済組合等宿泊施設の利用(相互利用制度)
他の共済組合等が経営する宿泊施設は、相互利用制度により「組合員証(保険証)」(「年金受給者等施設利用証」、「共済組合施設利用証」)を利用する施設へ提示すると、組合員価格で利用できます。(一部、一般料金扱いとなる施設もあります)。利用料金は、直接、施設へお問い合わせください。
利用できる方
- 札幌市職員共済組合の組合員及びその被扶養者
- 年金受給者及びその家族(同一世帯に属する三親等内の親族)
- 退職者で年金受給開始前の方(以下「年金待機者」という。)及びその家族(同一世帯に属する三親等内の親族)
宿泊施設の利用方法
- 宿泊を予約されるときは、施設に連絡し、札幌市職員共済組合員であることを告げ、利用日時、料金等を確認してください。
- 利用者確認を受けるため、組合員証(保険証)をフロントに提示してください。
※年金受給者の方は、「年金証書」又は「年金受給者等施設利用証」を提示してください。
※年金待機者の方は、「共済組合施設利用証」の提示が必要です。
他共済組合等宿泊施設
相互利用できる他の共済組合の宿泊施設はこちらのホームページでご確認ください。