会計年度任用職員貸付
この貸付けは、会計年度任用職員である組合員に対するもので、普通貸付、特別貸付又は住宅貸付(増改築等修理の場合に限ります。)の貸付事由に該当するときに利用することができます。
申込みの資格
会計年度任用職員で札幌市職員共済組合の組合員
(後期高齢者医療制度が適用となり、共済組合から保険証を発行されていない方は対象となりません。)。
貸付けの対象
- 普通貸付の貸付事由に該当するもの。
- 特別貸付の貸付事由に該当するもの。
- 住宅貸付の貸付事由のうち、増築・改築・修理に該当するもの。(住宅の新築及び購入並びに土地の購入は、貸付けの対象外です。)
貸付金の限度額
1.フルタイム会計年度任用職員
貸付けを受ける月の翌月から起算して任用期間の最終月までの月数1月につき2万円を限度とします。なお、貸付金は1万円を単位として計算するため、最高22万円を限度とします。
2.パートタイム会計年度任用職員
貸付けを受ける月の翌月から起算して任用期間の最終月までの月数1月につき1万5千円を限度とします。なお、貸付金は1万円を単位として計算するため、最高16万円を限度とします。
(例)パートタイム会計年度任用職員が、6月に貸付を申し込む場合(任用期間:翌年3月末まで)
貸付金の限度額:貸付けを受ける月の翌月から起算して任用期間の最終月までの月数=9か月(7月~3月)×1万5千円 =13万5千円(貸付金は1万円単位のため、上限額は13万円)
※既に会計年度任用職員貸付を受けている方が、再度貸付けを受ける場合の限度額は以下のとおりです。
貸付限度額 = 貸付けを受ける月における限度額 - 貸付けを受ける月における未償還元金
申込みから借受けまで
1.申込み
- 所定の貸付申込書に、貸付事由の該当する普通・特別貸付の添付書類を添えて、原則として本人が共済課事業係へおいでください。
(提出書類は、提出書類一覧で確認してください。なお、貸付事由が住宅貸付の増築・改築・修理に該当する場合は、普通貸付「構築物」の場合と同じ添付書類になります。)
また、任用期間を確認するため、「会計年度任用職員勤務条件通知書」の写しを申込時に提出してください。 - 必要に応じて参考書類の提出を求める場合があります。
また、申込時に提出された書類は、返却いたしません。 - 貸付けの申込みについて受付時期がありますので、ご注意ください。
- パートタイム会計年度任用職員の方は、任用形態によって報酬月額の計算(記載)方法が異なりますので、共済組合までご相談ください。
※借受後に提出していただく書類に期限を定めていますので、資金交付の希望時期をよくご検討のうえ申し込んでください。
※借受後書類を提出しないときは、当該貸付けを取り消し、即時償還を命じます。また、その後新規の貸付けは行いませんのでご注意ください。
2.審査・決定
- 毎月5日までの平日に申込みのあった分を審査し、貸付決定します。
- 貸付決定通知書及び貸付金借用証書を、申込人へ直接送付します。
3.資金交付
貸付金は、月の25日(当日が銀行休業日のときは翌営業日)に申込人が指定した口座に振り込まれます。
貸付金の利率
貸付金の利率は、年利1.26%です。(変動金利)
詳細については、「貸付金利率」をご覧ください。
償還期間
会計年度任用職員貸付は、貸付けを受ける月の翌月から任用期間の最終月までの月数で償還していただきます。
償還方法
毎月の給料から控除します。
お問い合わせ
ご利用を希望される場合はお問い合わせください。
事業係
(011)211-2432