出産貸付

この貸付けは、組合員(任意継続組合員を含みます。)又はその被扶養者の出産において、医療機関等への支払いのために一時資金を必要とするときに利用することができます。なお、医療機関等と共済組合との間で出産費等を直接支払う制度もあります。
詳しくは「出産したとき」をご覧ください。

申込みの資格

組合員及び任意継続組合員の資格を取得した日から。

貸付けの対象

出産貸付を受けることができる者は、共済組合から出産費及び家族出産費(以下「出産費等」といいます。)の支給を受ける見込みがあり、かつ以下のいずれかに該当する者とする。

  1. 出産予定まで2月以内(多胎妊娠の場合は4月以内)の組合員又は出産予定日まで2月以内(多胎妊娠の場合は4月以内)の被扶養者を有する組合員(以下「甲」といいます。
  2. 妊娠4月以上の組合員で当該組合員本人の出産について医療機関等に一時的な支払いが必要となった者又は妊娠4月以上の被扶養者を有する組合員で当該被扶養者の出産について医療機関等に一時的な支払いが必要となった者(以下「乙」といいます。)

なお、「出産費等の医療機関等への直接支払制度」を利用する場合は、出産貸付は利用できません。

貸付金の限度額

貸付金は、1千円を単位として計算します。ひとつの貸付事由ごとに、48万8千円(ただし、産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合は、48万8千円に保険者が定める額を加算した額)を限度とします。

貸付金の交付

毎月5日までの平日に申込みのあったものは10日に、20日までの平日に申込みのあったものは25日に交付します。(交付当日が銀行休業日のときは前営業日。)

貸付金の利率

貸付金は、無利息です。

貸付金の償還

共済組合が、出産費等を支給する際に貸付金を控除します。なお、支給された出産費等の額が貸付金の額より少ないときは、その不足額を指定する期日までに別途納入通知書により払い込んでいただきます。

提出書類

  1. 出産貸付申込書
  2. 貸付金借用証書
  3. 印鑑登録証明書(3カ月以内のもの)
  4. 母子健康手帳の写し
  5. 申込人名義の預金通帳の写し(銀行名・支店名・口座名義・口座番号の確認できる部分)
  6. 甲の場合
    出産予定日までに2月以内(多胎妊娠の場合は4月以内)であることを証明する書類
    乙の場合
    妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの一時的な支払いに要する費用の内訳のある請求書又は領収書

1・2の用紙は共済組合にあります。
6の出産予定日の証明書類を提出される場合は、貸付申込書の出産予定日証明書欄の記入は不要です。

お問い合わせ

ご利用を希望される場合はお問い合わせください。
事業係
(011)211-2432