住宅・在宅介護対応住宅貸付
住宅貸付
この貸付けは、組合員が自己の居住の用に供する住宅を取得し又は増改築するための資金を必要とするときに利用することができます。
住宅貸付として貸付けが受けられる場合
1.住宅の新築又は購入
貸付金の借受後6カ月以内に工事又は購入を完了し、その後所有権移転登記又は保存登記のできる専用住宅に限ります。住宅部分と店舗、アパート又は事務所等の非住居部分を合わせて取得する場合は、貸付けの対象となりません。ただし、配偶者及び同居している子等が営業する店舗については、当該店舗部分を除いた工事費等を対象に貸し付けます。
2.増改築又は修理
住宅を増改築又は修理するための貸付けは、自己の所有する住宅に対して行います。ただし、貸付けを受けようとする方が、親又は配偶者の所有する住宅に居住し、その住宅を増改築又は修理する必要がある場合は、貸付けの対象とします。この場合、将来とも居住することが前提となります。
※総工事費が100万円未満の場合、普通貸付で貸付けを受けることも可能です。
3.宅地の購入
土地を購入する場合、貸付けを受けてから5年(理事長が認めた場合は10年)以内に住宅を建築しなければなりません。居住の用に供する部分と、店舗、アパート、事務所又は有料駐車場等の居住の用に供しない部分を合わせて購入する場合は、貸付けの対象となりません。ただし、配偶者及び同居している子等が営業する店舗については、当該店舗部分を除いた費用を対象に貸し付けます。また、市街化調整区域等住宅を建築できない土地は、貸付けの対象となりません。
4.共有による不動産の取得
- 組合員が貸付金により他の組合員と共同で不動産を取得するときは、両組合員の連名で売買契約をし、共有の所有権登記 をしていただきます。(例)夫婦又は親子で貸付けを受ける場合。
- 組合員が貸付金により同一生計の親族と共同で不動産を取得するときは、組合員と親族の共有の所有権登記をしていただきます。
※未登記の住宅を購入又は増改築するときは、事前に共済組合にご相談ください。
※自己又は配偶者が所有する住宅がある場合に、他の場所に建替え又は土地付住宅の購入をする場合は、現在所有している土地、家屋を処分しなければ貸付けの対象となりません。
※共済組合の貸付けを受けて取得した不動産を売却し、再度貸付けを受ける場合は、事前に共済組合の承認を受ける必要があります。
※再任用職員及び一般職の任期付職員である組合員の方は再任用職員等貸付、会計年度任用職員である組合員の方は会計年度任用職員貸付での利用となります。
在宅介護対応住宅貸付
この貸付けは、組合員が自己の居住の用に供するための住宅を新築、購入又は増改築するに際して、要介護者に配慮した構造を有する住宅を取得又は増改築するための資金を必要とするときに利用することができます。なお、要介護者とは、病弱者、高齢者、心身に障がいがある方及び加齢等に伴う一般的に発生する身体機能レベルの低下により介護を必要とする方をいいます。(介護保険制度における要介護・要支援認定は不要です。)
在宅介護対応住宅貸付として貸付けが受けられる場合
上記の住宅貸付(宅地の購入を除きます。)を受けられる資格を有している方で、下記のいずれかの構造を有する住宅の取得又は増改築に対して貸し付けることができます。
- 歩行用手すりの設置及び将来設置可能な下地補強
- 車椅子に配慮した廊下・居室の構造
- 車椅子等が利用可能な洋式の広いトイレ
- 車椅子に対応した洗面台の設置
- 入浴しやすい浴槽(手すりの設置・低い浴槽等の構造を有しているもの)
- 段差の解消や軽減
- リフト、ホームエレベーター、階段昇降機、スロープの設置
- 足元を照らすフットライトの設置
- その他在宅介護に対応する工事
貸付金の限度額と利率について
貸付金の限度額
1.住宅貸付
貸付金は、10万円を単位として計算し、最高1,800万円を限度とします。
貸付金の限度額は、組合員期間と給料月額に応じて決まるため、住宅貸付限度額早見表をご覧ください。
2.在宅介護対応住宅貸付
在宅介護対応住宅貸付として、 上記の住宅貸付限度額とは別枠で、最高300万円を限度に10万円単位で貸し付けます。
※在宅介護対応住宅部分の見積金額の範囲内で貸し付けます。
※在宅介護対応住宅貸付のみお申込みいただくこともできます。
※既に共済組合から貸付けを受けている方又は2種類以上の貸付けを併せて借りる場合の限度額は、下表のとおりです。
貸付種類 | 限度額 |
---|---|
住宅貸付+普通貸付 | 住宅貸付の限度額(住宅貸付限度額早見表をご覧ください。) |
住宅貸付+特別貸付 | ひとつの貸付事由による特別貸付の限度額+住宅貸付の限度額(住宅貸付限度額早見表をご覧ください。) |
住宅貸付+住宅貸付 | 住宅貸付の限度額(住宅貸付限度額早見表をご覧ください。)-貸付けを受ける月の住宅貸付未償還元金 |
貸付金の利率
貸付金の利率は、年利1.26%です。(変動金利)
在宅介護対応住宅貸付の利率は、年利1.0%です。(変動金利)
詳細については、「貸付金利率」をご覧ください。
住宅・在宅介護対応住宅貸付の諸手続き
申込みから借受後の手続きまで
1.申込み
- 所定の住宅貸付申込書に必要書類を添えて、原則として本人が共済課事業係へおいでください。(提出書類は、提出書類一覧の申込時に必要な書類で確認してください。)
- 必要に応じて参考書類の提出を求める場合があります。また、申込時に提出された書類は、返却いたしません。
- 貸付けを申込みできる時期は、下表のとおりです。受付時期を過ぎると貸付けはできませんので、事前によくご確認ください。
申込事由 | 貸付申込受付時期 | 借受後書類提出期限 |
---|---|---|
新築 | 工事完了前 | 工事完了後1カ月以内 |
購入 | 所有権移転登記前 | 工事完了後1カ月以内 |
増改築・修理 | 工事着工前 | 工事完了後1カ月以内 |
※借受後に提出していただく書類に期限を定めていますので、資金交付の希望時期をよくご検討のうえ申し込んでください。
※借受後書類を提出しないときは、当該貸付けを取り消し、即時償還を命じます。また、その後新規の貸付けは行いませんのでご注意ください。
2.審査・決定
- 毎月5日までの平日に申込みのあった分を審査し、貸付決定します。
※種別が増改築等・修理の場合、工事実施前後に写真の提出と併せて現地確認を実施する場合があります。 - 貸付決定通知書及び貸付金借用証書を、申込人へ直接送付します。貸付決定後は、指定された期日までに決定後の関係書類の提出が必要となります。(提出書類は、「提出書類一覧」の貸付金の交付に必要な書類で確認してください。)
3.資金交付
貸付金は、貸付けの申込みを受け付けた月の翌月以降の25日(当日が銀行休業日のときは翌営業日)に申込人が指定した本人の口座に振り込まれます。特別な理由がある場合、当月の25日に資金を交付することができますので共済組合にご相談ください。
4.資金借受後の手続き
貸付決定の際には貸付決定通知書及び貸付金借用証書のほか工事等完了届の用紙を送付しますので、工事等完了後1カ月以内に必ず他の必要書類と併せて提出してください。(提出書類は、「提出書類一覧」の資金借受後提出書類で確認してください。)
貸付金の償還について
償還期間
元利均等方式で、50回から360回(償還回数は貸付額により決定します。)
給与等控除による償還
1.定期償還
貸付けを受けた月の翌月から、元利均等方式で給与からの控除を開始します。
2.ボーナス併用償還(ボーナスとは、6月及び12月に支給される期末・勤勉手当のことです。)
住宅貸付(在宅介護対応住宅貸付を除きます。)の貸付金額が300万円以上の場合は、貸付金額の2分の1以内の額を50万円単位でボーナス償還に充てることができます。ボーナスからの償還は、貸付けを受けた月の翌月以降最初に到来するボーナス支給時から開始しますが、元金の償還については、次のうちから選べます。
- 1回目から元金及び利息を返済する。
- 1回目は利息のみを返済し、2回目から元金及び利息を返済する。
※給与及びボーナスの全部又は一部の支給を受けないことにより、償還金の控除ができないときは、別途納入通知書により払い込んでいただきます。
※償還中に利率の変更があった場合、以後の償還は、利率変更時の未償還元金、未償還回数及び変更後の特例利率に基づく元利均等償還となります。
※在職中に償還が完了しないときは、退職手当金から未償還元利金を一括で控除します。
繰上償還
貸付けを受けた方は、未償還元金の全部又は一部を繰り上げて償還することができます。毎月1日から15日(必着。15日が休みの場合は繰り上がります。)までに繰上償還申請書で申請してください。後日、共済組合から送付される納入通知書により当月25日(25日が休みの場合は繰り上がります。)までに払い込んでいただきます。ただし、ボーナス併用で償還されている方は、次の1又は2のどちらかで繰上償還してください。
- ボーナス分から先に償還する。
- ボーナス償還1回分相当額と定期償還6回分相当額をセットとして、この整数倍で償還する。
即時償還
次のいずれかに該当するときは、直ちに未償還元利金を全額償還していただきます。
- 組合員の資格を失ったとき。
- 申込内容に偽りのあることが認められたとき。
- 借受後6カ月以内に住宅の工事又は購入が完了せず、その後も完了の見込みがないとき。
- 貸付金によって宅地を購入し、5年(理事長が認めた場合は10年)以内に住宅の建築が完了しないとき。
- 工事等の完了後1カ月以内に完了届の提出等必要な手続きを理由なく行わないとき。
- 貸付金によって取得した不動産を、理事長の承認を得ないで譲渡又は貸与したとき。
- その他、貸付規則に違反したとき。
不要額の償還
貸付けを受けた額より実際の費用が少額であった場合、相当額を償還していただきます。
借受人に制限されている行為
- 貸付金によって取得した不動産を、貸付金の償還が完了する前に、理事長の承認を得ないで第三者に譲渡又は貸与すること。
- 不動産の価値を著しく減少させる行為をすること。
※被災や離婚など特別の事情により譲渡又は貸与する場合には、事前に共済組合にご相談ください。
※貸付金によって取得した不動産が、地震、火災、風水害、その他の非常災害若しくは第三者の行為によって滅失等の事由が生じた場合、その旨を共済組合に報告しなければなりません。
貸付申込要領については、組合員専用ページに掲載しています。