普通貸付

普通貸付の借受資格などについて

普通貸付の申込事由

この貸付けは、次の理由で資金を必要とするときに利用することができます。

  1. 組合員、組合員の配偶者、子又は兄弟姉妹の出産に要する経費(出産貸付の対象外のもの)
  2. 組合員が所有し、かつ現に居住している住宅に付随する構築物等の工事で下記によるもの(住宅建設と別工事の場合に限ります。)又は住宅の修理、改築若しくは増築の工事で工事費用総額(下記の工事を行う場合にはその費用を含みます。)が100万円未満のもの
     (1) 車庫、物置、門、塀、アスファルト舗装、インターロッキングの工事
     (2) 玄関、風除室、サンルームの工事
     (3) セントラルヒーティング、ボイラーの設置工事
     (4) 融雪槽(埋設型)、ロードヒーティング、落雪防止用ネットフェンス等雪対策上必要と認められる工事
  3. 組合員の所有する墓碑、納骨堂又は仏壇仏具等祭具(日常礼拝の用に供するものと認められるもの)の購入
  4. 組合員、配偶者又はその子の名義とする自動車(自走するためのエンジン等を搭載しているものに限ります。)の購入(修理、車検取得に伴う経費は除きます。)
  5. 組合員の所有する在宅介護機器の購入
  6. 組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子の教育に要する経費で下記によるもの(特別貸付の対象外のもの)
     (1) 予備校の入学又は修学に係る経費
     (2) 小中学校の入学又は修学に係る経費
     (3) 文部科学省の認可を受けていない専門学校に係る経費
     (4) その他教育資金を必要とするとき

再任用職員及び一般職の任期付職員である組合員の方は再任用職員等貸付、会計年度任用職員である組合員の方は会計年度任用職員貸付での利用となります。

貸付金の限度額

  1. 貸付金は、1万円を単位として計算します。
  2. 給料(諸手当を含みません。)の6カ月分相当額で、最高200万円を限度とします。
  3. 既に共済組合から貸付けを受けている場合又は2種類以上の貸付けを併せて借りる場合の限度額は、下表のとおりです。
貸付種類 限度額
普通貸付+普通貸付 普通貸付の限度額-貸付けを受ける月の普通貸付未償還元金
普通貸付+特別貸付 住宅貸付の限度額(住宅貸付限度額早見表をご覧ください。)
(普通貸付の貸付額は、特別貸付又は住宅貸付の未償還元金と合計して住宅貸付の限度額を超えることはできません。)
普通貸付+住宅貸付

申込みから借受けまで

1.申込み

  1. 所定の貸付申込書に必要書類を添えて、原則として本人が共済課事業係へおいでください。(提出書類は、提出書類一覧で確認してください。)
  2. 必要に応じて参考書類の提出を求める場合があります。また、申込時に提出された書類は、返却いたしません。
  3. 貸付けを申込みできる時期は、下表のとおりです。
申込事由 貸付申込受付時期 借受後書類提出期限
出産 出産日(又は予定日)の前後3カ月 貸付日から1カ月以内
構築物 支払い前で工事着工前 貸付日から1カ月以内
墓碑 支払い前 貸付日から1カ月以内
自動車 支払い前 貸付日から1カ月以内
介護 支払い前 貸付日から1カ月以内
教育 入学時に要するもの 納期限の翌月の末日まで 貸付日から1カ月以内(新入生の在学証明書については、入学月の翌月まで)
1年生の後期以降 納期限の2カ月前から納期限までの間で支払い前

借受後に提出していただく書類に期限を定めていますので、資金交付の希望時期をよくご検討のうえ申し込んでください。

借受後書類を提出しないときは、当該貸付けを取り消し、即時償還を命じます。また、その後新規の貸付けは行いませんのでご注意ください。

2.審査・決定

  1. 毎月5日までの平日に申込みのあった分を審査し、貸付決定します。
  2. 貸付決定通知書及び貸付金借用証書を、申込人へ直接送付します。

3.資金交付

貸付金は、月の25日(当日が銀行休業日のときは翌営業日)に申込人が指定した口座に振り込まれます。

貸付金の利率

貸付金の利率は、年利1.26%です。(変動金利)
詳細については、「貸付金利率」をご覧ください。

償還方法

1.給与控除による償還

貸付けを受けた月の翌月から、元利均等方式で給与からの控除を開始します。給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、償還金の控除ができないときは、別途納入通知書により払い込んでいただきます。

償還中に利率の変更があった場合、以後の償還は、利率変更時の未償還元金、未償還回数及び変更後の特例利率に基づく元利均等償還となります。

在職中に償還が完了しないときは、退職手当金から未償還元利金を一括で控除します。

2.繰上償還

貸付けを受けた方は、未償還元金の全部又は一部を繰り上げて償還することができます。毎月1日から15日(必着。15日が休みの場合は繰り上がります。)までに繰上償還申請書で申請してください。後日、共済組合から送付される納入通知書により当月25日(25日が休みの場合は繰り上がります。)までに払い込んでいただきます。

3.即時償還

次のいずれかに該当するときは、直ちに未償還元利金を全額償還していただきます。

  1. 組合員の資格を失ったとき。
  2. 申込内容に偽りのあることが認められたとき。
  3. その他、貸付規則に違反したとき。

4.不要額の償還

貸付けを受けた額より実際の費用が少額であった場合、相当額を償還していただきます。

貸付申込要領については、組合員専用ページに掲載しています。