災害貸付

災害の際の貸付け

災害貸付の申込事由

災害による損害を受け、臨時に資金を必要とするとき、下記の事由に応じた貸付制度を利用することができます。

1.災害家財貸付

組合員の家財に係る地震、火災、風水害、その他の非常災害及び盗難等による損害

損害を受けた金額を補填するものではありません。
家財とは、組合員又は被扶養者が現に居住している住宅において毎日の生活の用に供されるものをいいます。(現金、預貯金、有価証券、その他これらに類するもの及び不動産等を除きます。)

2.災害住宅貸付

組合員の住宅又は住宅の敷地に係る地震、火災、風水害、その他の非常災害による損害により、住宅を新たに取得し、増改築若しくは修理し又は住宅の敷地を購入するため、臨時に資金が必要となったとき。

3.災害再貸付

現に住宅貸付又は災害住宅貸付を受けている組合員が居住する住宅又は住宅の敷地に係る地震、火災、風水害、その他の非常災害による損害(地方公務員等共済組合法の規定による災害給付の支給を受ける程度の損害に限ります。)により、 住宅を新たに取得し、増改築若しくは修理し又は住宅の敷地を購入するため、臨時に資金が必要となったとき。

申込みの資格

組合員の資格を取得した日から。(住宅貸付のように組合員期間が1年以上経過している必要はありません。)

貸付金の限度額と利率について

貸付金の単位と限度額

貸付金は、10万円を単位として計算します。

1.災害家財貸付

ひとつの貸付事由ごとに、給料の6カ月分相当額で、最高200万円を限度とします。

2.災害住宅貸付

住宅貸付に同じ。(住宅貸付限度額早見表をご覧ください。)

3.災害再貸付

住宅貸付の2倍に相当する金額で、最高1,900万円を限度とします。 貸付金の限度額は、組合員期間と給料月額に応じて決まるため、災害再貸付限度額早見表をご覧ください。

4.在宅介護対応住宅の加算

在宅介護対応住宅貸付として、災害住宅貸付及び災害再貸付の限度額とは別枠で、最高300万円を限度に10万円単位で貸し付けます。

貸付金の利率

貸付金の利率は、年利0.93%です。(変動金利)
在宅介護対応住宅貸付の利率は、年利1.0%です。(変動金利)
詳細については、「貸付金利率」をご覧ください。

災害貸付の諸手続き

貸付申込受付時期

貸付けを申込みできる時期は、特別の事情のない限り、原則として下表のとおりです。

申込事由 貸付申込受付時期 借受後書類提出期限
災害家財貸付 災害や盗難等の日から6カ月以内(原則) 貸付日から1カ月以内
新築 工事完了前(原則) 工事等完了後1カ月以内
購入 所有権移転登記前(原則) 工事等完了後1カ月以内
増改築等修理 工事着工前(原則) 工事等完了後1カ月以内

災害貸付に必要な書類

  1. 市長、消防署長又は警察署長の発行する災害等にあったことが確認できる書類及び損害額を証明する書類
    (1)火災を除く地震及び風水害等の災害の場合、被害届出証明書(各市税事務所又は各市町村)
    (2)火災の場合、罹災証明書(各消防署)
    (3)盗難の場合、盗難証明書(各警察署)
    (4)事故の場合、事故証明書(各警察署)
  2. 災害家財貸付の提出書類は、普通・特別・災害家財貸付の「提出書類一覧」をご覧ください。
  3. 災害住宅貸付及び災害再貸付の提出書類は、住宅貸付と同様ですので、住宅貸付の「提出書類一覧」をご覧ください。

貸付金の償還について

償還期間

元利均等方式で、50回から360回(償還回数は貸付額により決定します。)

給与等控除による償還

1.定期償還

貸付けを受けた月の翌月から、元利均等方式で給与からの控除を開始します。

2.ボーナス併用償還(ボーナスとは、6月及び12月に支給される期末・勤勉手当のことです。)

災害貸付(在宅介護対応住宅貸付を除きます。)の貸付金額が300万円以上の場合は、貸付金額の2分の1以内の額を50万円単位でボーナス償還に充てることができます。ボーナスからの償還は、貸付けを受けた月の翌月以降最初に到来するボーナス支給時から開始しますが、元金の償還については、次のうちから選べます。

  1. 1回目から元金及び利息を返済する。
  2. 1回目は利息のみを返済し、2回目から元金及び利息を返済する。

給与及びボーナスの全部又は一部の支給を受けないことにより、償還金の控除ができないときは、別途納入通知書により払い込んでいただきます。
償還中に利率の変更があった場合、以後の償還は、利率変更時の未償還元金、未償還回数及び変更後の特例利率に基づく元利均等償還となります。
在職中に償還が完了しないときは、退職手当金から未償還元利金を一括で控除します。

繰上償還

貸付けを受けた方は、未償還元金の全部又は一部を繰り上げて償還することができます。毎月1日から15日(必着。15日が休みの場合は繰り上がります。)までに繰上償還申請書で申請してください。後日、共済組合から送付される納入通知書により当月25日(25日が休みの場合は繰り上がります。)までに払い込んでいただきます。ただし、ボーナス併用で償還されている方は、次の1又は2のどちらかで繰上償還してください。

  1. ボーナス分から先に償還する。
  2. ボーナス償還1回分相当額と定期償還6回分相当額をセットとして、この整数倍で償還する。

即時償還

次のいずれかに該当するときは、直ちに未償還元利金を全額償還していただきます。

  1. 組合員の資格を失ったとき。
  2. 申込内容に偽りのあることが認められたとき。
  3. 借受後6カ月以内に住宅の工事又は購入が完了せず、その後も完了の見込みがないとき。
  4. 貸付金によって宅地を購入し、5年(理事長が認めた場合は10年)以内に住宅の建築が完了しないとき。
  5. 工事等の完了後1カ月以内に完了届の提出等必要な手続きを理由なく行わないとき。
  6. 貸付金によって取得した不動産を、理事長の承認を得ないで譲渡又は貸与したとき。
  7. その他、貸付規則に違反したとき。

不要額の償還

貸付けを受けた額より実際の費用が少額であった場合、相当額を償還していただきます。

借受人に制限されている行為

  1. 貸付金によって取得した不動産を、貸付金の償還が完了する前に、理事長の承認を得ないで第三者に譲渡又は貸与すること。
  2. 不動産の価値を著しく減少させる行為をすること。

被災や離婚など特別の事情により譲渡又は貸与する場合には、事前に共済組合にご相談ください。
貸付金によって取得した不動産が、地震、火災、風水害、その他の非常災害若しくは第三者の行為によって滅失等の事由が生じた場合、その旨を共済組合に報告しなければなりません。

貸付申込要領については、組合員専用ページに掲載しています。