歯科健康診査事業

定期的に歯科健診を受けることにより、歯の健康を保つとともに、将来を見据えた医療費抑制を目的として、令和元年度から歯科健康診査事業を実施しています。
なお、健診に要する費用は共済組合が負担します。

対象者

各年度の4月1日現在 満16歳、満18歳、満20歳、満22歳、満24歳、満26歳、満28歳、満30歳、満32歳、満37歳、満42歳、満47歳、満52歳、満57歳、満62歳の札幌市職員共済組合員及びその被扶養者

任意継続組合員、公立学校共済組合に加入している教職員(校長・教員・学校事務職員)、札幌市職員共済組合に加入していない再任用職員及び会計年度任用職員、札幌市職員共済組合に加入しているが、後期高齢者医療制度が適用となり、共済組合から保険証を発行されていない職員は対象になりません。
歯科治療中の方は、本健診を受診できません。
申請及び受診時点で資格のある方に限ります。

令和5年度の受診対象者(生年月日一覧)

  • 満16歳 平成18年(2006年)4月2日 ~ 平成19年(2007年)4月1日 生まれ
  • 満18歳 平成16年(2004年)4月2日 ~ 平成17年(2005年)4月1日 生まれ
  • 満20歳 平成14年(2002年)4月2日 ~ 平成15年(2003年)4月1日 生まれ
  • 満22歳 平成12年(2000年)4月2日 ~ 平成13年(2001年)4月1日 生まれ
  • 満24歳 平成10年(1998年)4月2日 ~ 平成11年(1999年)4月1日 生まれ
  • 満26歳 平成 8年(1996年)4月2日 ~ 平成 9年(1997年)4月1日 生まれ
  • 満28歳 平成 6年(1994年)4月2日 ~ 平成 7年(1995年)4月1日 生まれ
  • 満30歳 平成 4年(1992年)4月2日 ~ 平成 5年(1993年)4月1日 生まれ
  • 満32歳 平成 2年(1990年)4月2日 ~ 平成 3年(1991年)4月1日 生まれ
  • 満37歳 昭和60年(1985年)4月2日 ~ 昭和61年(1986年)4月1日 生まれ
  • 満42歳 昭和55年(1980年)4月2日 ~ 昭和56年(1981年)4月1日 生まれ
  • 満47歳 昭和50年(1975年)4月2日 ~ 昭和51年(1976年)4月1日 生まれ
  • 満52歳 昭和45年(1970年)4月2日 ~ 昭和46年(1971年)4月1日 生まれ
  • 満57歳 昭和40年(1965年)4月2日 ~ 昭和41年(1966年)4月1日 生まれ
  • 満62歳 昭和35年(1960年)4月2日 ~ 昭和36年(1961年)4月1日 生まれ

対象年齢の考え方

4月1日現在での満年齢(実際の年齢)で判断します。例えば昭和51年(1976年)4月10日生まれの方は、令和5年(2023年)4月1日時点で46歳(誕生日を迎えて47歳)ですので、満年齢は46歳となり、受診対象者には含まれません。申請時点で受診対象年齢を迎えていたとしても、4月1日時点での満年齢で判断しますのでご注意ください。

実施期間

各年度の6月1日から翌年2月28日(令和6年は2月29日)まで(年度内に対象者1人につき1回を限度とします)

健診費用

共済組合が負担するため、自己負担額はありません。

歯科健診後に指定外の検査や治療等を受けた場合には、別途自己負担が発生しますので、ご注意ください。

健診内容

  1. 一般的な検査(むし歯の有無、歯肉の状態、歯石の有無など)
  2. クリーニング(簡単な口腔内清掃)の実施
  3. ブラッシング指導

クリーニングに歯石除去は含まれません。
健診メニューは決まっていますので、歯科医療機関の指示に従って受診してください。

協力歯科医療機関

歯科健康診査を受診できる医療機関の一覧については、「組合員専用ページ」からご確認ください。

一部、実施していない歯科医療機関がありますので、必ずご確認のうえ受診してください。

受診の流れ

  1. 協力歯科医療機関へ直接連絡し、歯科健康診査の受診を予約

    共済組合から送付する受診券等がお手元に届くまで数日を要する場合がありますので、余裕を見て予約してください。

  2. 共済課事業係へ歯科健康診査受診券等交付申込書を提出し、受診券等の交付を依頼

    押印は不要です。
    育児休業中の職員や、被扶養者の方などが自宅から申請する場合には、下記のアドレス宛に申請いただくことができますが、被扶養者分の申請については、できるだけ職員の方がイントラメールや庁内メールで申請いただくようご協力お願いいたします。

    事業係の外部向け組織アドレス:kyosai-jigyo@city.sapporo.jp

    受診券等の交付は、各所属あてに庁内メールで送付いたします。
    (育児休業中や被扶養者の方などにつきましては、郵送にてご自宅あてに送付いたしますので、申請の際にお申し付けください。)

  3. 共済組合から交付された受診券等と組合員証(保険証)を持参して健診を受診する

    交付を受けた受診券等を持参しないと、健診を受診できませんのでご注意ください。

お問い合わせ

事業係
(011)211-2432