禁煙外来治療費助成金

※禁煙外来治療費助成事業は、令和5年度をもって終了しました。

組合員本人が保険適用の禁煙外来治療を医療機関で受けた場合、治療にかかった費用の一部を助成します。

対象者

次の2要件を満たす方

  1. 満20歳以上の組合員本人
  2. 保険適用による禁煙外来治療を受け、定められた全ての治療過程を終了した方

被扶養者、任意継続組合員、公立学校共済組合に加入している教職員(校長・教員・学校事務職員)、札幌市職員共済組合に加入していない再任用職員及び会計年度任用職員、札幌市職員共済組合に加入しているが、後期高齢者医療制度が適用となり、共済組合から保険証を発行されていない職員は対象となりません。 
治療を途中で中止したときは、助成の対象になりません。

助成額

禁煙外来治療(外来診療費・薬剤費)にかかった自己負担額(限度額10,000円)
(自己負担額が10,000円未満の場合は、その額(100円未満切捨て))

提出書類

  1. 禁煙外来治療費助成金交付申請書兼請求書 記載例
  2. 領収書(外来診療・薬剤)(コピー可)
    全ての診療・薬剤分の添付が必要です。
  3. 診療(調剤)明細書(コピー可)
    全ての診療・薬剤分の添付が必要です。

禁煙外来治療の全ての治療過程が終了した後、期限までに申請してくださ い。
なお、令和5年度と令和6年度にまたがる治療並びに令和5年度中に終了した治療の令和6年度に入ってからの申請は助成対象になりませんのでご注意ください。

お問い合わせ

事業係
(011)211-2432