病気やけがをしたとき

療養の給付・家族療養費

保険適用の指定を受けた病院や診療所等の保険医療機関(以下「医療機関」)の窓口に組合員証・組合員被扶養者証を提示すると、定められた自己負担額を窓口で支払うだけで、必要な医療を受けることができます。これを療養の給付・家族療養費といいます。
療養の給付・家族療養費の対象となる医療は次の通りです。

  1. 診察・検査
  2. 病気やケガの治療
  3. 薬や注射などの処置
  4. 入院および看護
  5. かかりつけ医による訪問診療や訪問看護

組合員証等を使用した場合の医療費

医療機関へ支払う医療費の自己負担割合は、組合員、被扶養者ともに総医療費の3割です。残りの7割の医療費は共済組合が負担します。ただし、次の場合は自己負担割合が異なります。

自己負担割合 備考
小学校就学前の子ども 2割
共済組合の高齢受給者の適用を受ける方(70歳から74歳までの方) 2割(現役並み所得者は3割) 組合員証・組合員被扶養者証(保険証)と一緒に共済組合発行の「高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示
特定疾患の適用を受けている方 市区町村の保健所または保健センターを経由して都道府県から「特定疾患医療受給者証」を交付されている方の場合、自己負担額には生計中心者の所得等に応じた限度額が設けられています。 組合員証・組合員被扶養者証(保険証)と一緒に「特定疾患医療受給者証」を医療機関の窓口に提示

  • 特定疾患は、原則として一部負担額払戻金や家族療養費附加金の支給対象にはなりません。
  • 新たに特定疾患の適用を受けた方、または申請中の方は、共済組合に連絡してください。

そのほか、市町村等が行う子ども医療費助成、重度心身障害者医療費助成およびひとり親家庭等医療費助成により、医療機関での自己負担額が軽減されることがあります。
札幌市の医療費助成に関するページ(外部ホームページ)