医療と介護で重複して高額な費用負担をしたとき
高額介護合算療養費制度
組合員及びその被扶養者が支払った医療と介護に関する年間(8月1日から翌年7月31日までの12月が計算期間)自己負担額の合計額が一定基準額(下表を参照)を超える場合、その超える金額が、利用した医療と介護の自己負担額の割合に応じて、医療保険者である共済組合と介護保険者である市区町村からそれぞれ高額介護合算療養費、高額医療合算介護サービス費として支給されます。
表1:70歳未満の組合員
負担区分 | 基準額(医療保険+介護保険) |
---|---|
上位所得者Ⅰ 標準報酬月額830,000円以上 |
212万円 |
上位所得者Ⅱ 標準報酬月額 530,000円以上 790,000円未満 |
141万円 |
一般Ⅰ 標準報酬月額 280,000円以上 500,000円未満 |
67万円 |
一般Ⅱ 標準報酬月額 280,000円未満 |
60万円 |
低所得者 (市町村民税非課税) |
34万円 |
表2:70歳以上75歳未満の組合員(高齢受給者)
負担区分 | 基準額(医療保険+介護保険) |
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標準報酬月額830,000円以上 | 212万円 |
標準報酬月額 530,000円以上790,000円以下 | 141万円 |
標準報酬月額 280,000円以上500,000円以下 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得Ⅱ (市町村民税非課税) |
31万円 |
低所得Ⅰ (低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者) |
19万円 |
対象となる世帯に、70歳から74歳の者と70歳未満の者が混在する場合には、①まず、70歳から74歳の者に係る自己負担額の合計に70歳から74歳の自己負担限度額が適用された後、②なお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担額の合計とを合算した額に70歳未満の自己負担限度額が適用されます。