柔道整復師の施術を受けるとき

骨折、脱臼、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けるときは、組合員証等が使えます。下記、「整骨院・接骨院のかかり方」を必ずご覧ください。組合員証等を使わずに代金を支払ったときは、自己負担割合(一般的には3割)を控除した残りの額を、療養費・家族療養費として支給します。保険対象部分の基準額は、健康保険法等の基準で算出します。

整骨院・接骨院のかかり方

整骨院・接骨院など柔道整復師の施術を受ける場合は、保険診療の使える範囲を柔道整復師によく相談し適切な受診にご協力いただきますようお願いします。

組合員証が使える場合

  1. ねんざ、打撲、肉離れ
  2. 骨折や脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要)
  3. 骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき

組合員証等が使えない場合

  1. 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こり、筋肉疲労
  2. 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
  3. 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
  4. 公務・通勤災害が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

※交通事故などの第三者行為による負傷で施術を受ける場合は共済組合へご連絡ください。

療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
「受領委任」の場合は、柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときは、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄に原則患者の自筆による記入が必要となります。

提出書類
  • 療養費・家族療養費等請求書所属長の確認要
  • 領収書
  • 柔道整復師施術療養費支給申請書
  • 金融機関(本支店)名・口座番号・口座名義人を確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
    ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名(店番3桁)口座番号(7桁)であることを確認してください。

施術内容の照会にご協力ください

当共済組合では、整骨院・接骨院などで施術を受けた組合員の皆様に施術内容などの照会をさせていただく場合があります。
この照会は委託業者から文書で行います。
整骨院・接骨院にかかったときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書を保管し、照会がありましたらご回答いただきますようご協力をお願いいたします。