災害にあったとき
組合員やその家族(被扶養者)が、水震火災その他の非常災害により、死亡したり、住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」又は「災害見舞金」が支給されます。
災害で死亡したとき(弔慰金・家族弔慰金)
組合員や被扶養者が予測し難い地震、火災、水害などの非常災害(予測し難い事故を含む)で死亡したときは、弔慰金または家族弔慰金が支給されます。
支給金額 |
弔慰金 |
標準報酬月額 |
家族弔慰金 |
標準報酬月額×70/100 |
提出書類 |
- 弔慰金・家族弔慰金請求書(所属長の確認および市区町村長または警察署長の証明要)
- 弔慰金請求に関する申出書
- 死体検案書及び非常災害の新聞記事等
- 死亡の状況を確認できる書類
- 金融機関(本支店)名・口座番号・口座名義人を確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名(店番3桁)口座番号(7桁)であることを確認してください。
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備考 |
- 提出いただいた書類を元に、以下の3要件を満たしているか等について審査のうえ支給可否を決定します。なお、自己の故意又は過失による場合は、支給になりません。
- その事故による死亡の要素が、客観的にみて、社会通念上予測し難い不慮の事故であること。
- その事故の直後に、医療効果が得られないような状態で死亡したものであること。
- その事故による死亡が、原則として他動的原因に基づくものであること。
- 組合員が死亡したときは、遺族の順位を証明する書類(戸籍謄本等、コピー不可)を添付して、遺族の順位が先の方が請求してください。
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住宅や家財に損害を受けたとき(災害見舞金)
非常災害(地震、火災、水害など)のために、組合員の住居※1や家財※2が損害を受けたときは、災害見舞金が支給されます。実態調査が必要ですので、ただちに共済組合へ連絡してください。なお、請求権は、2年を経過すると時効により消滅します。ご注意ください。
※1住居:持家、借家、借間、公営住宅など、組合員が現に住んでいる建物をいいます。
※2家財:住居以外の家具調度品、寝具・衣服など毎日の生活に必要な財産をいいます(山林、田畑、借家などの不動産や現金、預金、有価証券を除く)。
支給額 |
住居および家財の全部 |
標準報酬月額×3ヵ月分 |
住居および家財の1/2以上
住居または家財の全部 |
標準報酬月額×2ヵ月分 |
住居および家財の1/3以上
住居または家財の1/2以上 |
標準報酬月額×1ヵ月分 |
住居または家財の1/3以上 |
標準報酬月額×0.5ヵ月分 |
浸水により平家建の家屋(家財を含む)が損害を受け、程度の測定が困難なとき |
床上120cm以上 |
標準報酬月額×1ヵ月分 |
床上30cm以上 |
標準報酬月額×0.5ヵ月分 |
提出書類 |
- 災害見舞金請求書
- 市区町村長、消防署長又は警察署長の発行する「り災証明書」
- り災物件明細書
- 【住宅災害の場合】り災率判定票(住居)及び家屋の平面図※家財のみに被害があった場合は提出不要です。
- 【家財被害の場合】り災率判定票(家財)及び家財の配置図※住宅のみに被害があった場合は提出不要です
- り災状況が確認できる現場写真※当共済組合職員がり災後すぐに現地調査を行った場合は提出不要です。
- その他、被害額等を確認するために必要な書類
- 金融機関(本支店)名・口座番号・口座名義人を確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名(店番3桁)口座番号(7桁)であることを確認してください。
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備考 |
- 災害見舞金の算定基礎となった月数が2月以上又は災害救助法適用となる災害の場合は、併せて災害見舞品費の支給対象となります。
- 標準報酬月額とは、災害にあった月の標準報酬月額をいいます。
- 災害見舞金の支給額は、住居、家財について別々に算定し、それらを合算しますが、その最高額は標準報酬月額の3カ月分となります。
- 共済組合で実地調査を行います。損害を受けたときは、すみやかに連絡してください。
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