退職後の給付

一定の要件に該当する組合員が退職により組合員の資格がなくなってからも、埋葬料、出産費および傷病手当金の給付が受けられます。
ただし、退職後にほかの共済組合や健康保険に本人として加入したときは支給されません。

任意継続組合員となった人は、退職しても引き続き組合員であるとみなし、退職前と同様の給付を受けることができます(傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児手当金および介護休業手当金を除く)。

退職後に死亡したとき(埋葬料)

組合員であった人が退職後3カ月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。

※埋葬料・家族埋葬料請求書の所属長の確認は不要です。

退職後に出産したとき(出産費)

1年以上組合員であった人が、退職後6カ月以内に出産したときは、組合員と同様に出産費が支給されます。(出産時に加入している保険者の給付とどちらか一方の選択となります)。

※出産費・家族出産費請求書の所属長の確認は不要です。

  • 直接支払制度を利用する場合は医療機関等に共済組合の「資格喪失証明書」を提出する必要がありますので、該当の方はご連絡ください。
  • 直接支払制度を利用しない場合は、出産のときに加入している保険者が発行した「出産費不支給証明書」を提出してください。様式が必要な場合は共済組合医療給付係へお問い合わせください。

傷病手当金又は出産手当金の支給を受けている場合

1年以上組合員であった者が、退職するときに傷病手当金又は出産手当金の支給を受けている、または、受給できる状態にあったときは、所定の支給期間が終わるまで、継続して傷病手当金又は出産手当金が支給されます。

傷病手当金請求書及び出産手当金請求書の所属長の確認は不要です。
自家営業を行っている場合、事業所に雇用されている場合、勤務することができる状態にありながら適当な職がないために勤務しない場合等には、傷病手当金は支給できません。