入院したとき

入院中の食費(入院時食事療養費)

入院したときは、その食事に係る費用のうち、1食につき下表の金額(標準負担額)を自己負担することになります(65歳以上で医療療養病床に入院する方は自己負担の内容が異なります。入院時生活療養費の標準負担額を参照ください)。
自己負担を超えた額については、医療機関のからの請求に基づき、共済組合が入院時食事療養費として医療機関に支払います。
なお、標準負担額は、一部負担金払戻金、家族療養費附加金、高額療養費の対象とはなりません。

入院時食事療養費の標準負担額(1食あたり)

一般(下記①~④以外の場合) 460円
① 指定難病患者※1 260円
② 市町村民税非課税等の組合員とその家族(被扶養者) 210円
③ ②の場合で、過去12月の入院日数が90日を超えている場合 160円
④ 市町村民税非課税等※2の組合員とその家族(被扶養者)で、所得が一定基準以下の場合 100円

※1指定難病患者:難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者で同項に規定する医療を受けている者をいいます。また、小児慢性特定疾病患者とは、児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等で同法第19条の2第1項に規定する医療支援を受けている者をいいます。
※2「市町村民税非課税者」区分は、組合員自身が市町村民税非課税者に該当し、かつ事前申請があった場合にのみ適用されます。なお被扶養者が市町村民税非課税者であっても適用されません。該当する方は必要書類をご案内しますので、事前にお知らせください。

65歳以上75歳未満の居住費、食費(入院時生活療養費)

65歳以上で医療療養病床に入院する方については、食費及び居住費のうち、1食又は1日につき下表の金額(標準負担額)を自己負担することになります(65歳未満の方や、一般病床・精神病床等に入院する方は自己負担の内容が異なります。入院時食事療養費の標準負担額を参照ください)。
自己負担額を超えた額については、医療機関からの請求に基づき、共済組合が入院時生活療養費として医療機関に支払います。
なお、標準負担額は、一部負担金払戻金、家族療養費附加金、高額療養費の対象とはなりません。

入院時生活療養費の標準負担額

食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般 460円 370円
指定難病患者 260円 0円
市町村民税非課税世帯 210円 370円
医療の必要性の高い者※2
入院91日目から

160円
年金受給額80万円以下等 130円 100円
医療の必要性の高い者※2
160円

※1食費460円は、医療機関により420円となる場合があります。
※2医療の必要性が高い者:健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者をいいます。