はり・きゅう・マッサージを受けるとき
はり・きゅう、マッサージの施術を受ける場合に保険証が使えるようになるためには、医師が必要であると認め、医師の発行した同意書又は診断書を提出することと、以下のような病気や症状であることが必要です。
要件を満たす場合で、はり・きゅう、マッサージを受けたときは自己負担割合(一般には3割)を控除した残りの額を療養費・家族療養費として支給します。
はり・きゅう |
マッサージ |
神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたとき |
筋麻痺・関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたとき |
提出書類 |
- 療養費・家族療養費等請求書所属長の確認要
- 医師の同意書または診断書
- 領収書
- 療養費支給申請書(施術内容がわかるもの)
- 金融機関(本支店)名・口座番号・口座名義人を確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名(店番3桁)口座番号(7桁)であることを確認してください。
|
はり・きゅう、マッサージを受けるときの注意点
- 保険対象部分の基準額は健康保険法等の基準で算出します。
- はり・きゅうについては保険医療機関(病院・診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、保険の対象になりません。
- マッサージについては単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象になりません。