組合員証等が使えない医療
以下のような場合は、保険給付の対象にならないため、組合員証等が使えません。全額自己負担となりますので注意してください。
- 健康診断や予防接種
- 美容を目的とする整形手術(隆鼻術、二重まぶた、歯の矯正など)
- 入院時の差額ベッド代、ふとん借上料等
- 正常な出産または経済的理由による人工妊娠中絶
- 歯の治療で保険適用外の材料を使用したとき
- 公務、通勤上の傷病(地方公務員災害補償基金に相談してください)
以下のような場合は、保険給付の対象にならないため、組合員証等が使えません。全額自己負担となりますので注意してください。