組合員証等が使えない医療

以下のような場合は、保険給付の対象にならないため、組合員証等が使えません。全額自己負担となりますので注意してください。

  1. 健康診断や予防接種
  2. 美容を目的とする整形手術(隆鼻術、二重まぶた、歯の矯正など)
  3. 入院時の差額ベッド代、ふとん借上料等
  4. 正常な出産または経済的理由による人工妊娠中絶
  5. 歯の治療で保険適用外の材料を使用したとき
  6. 公務、通勤上の傷病(地方公務員災害補償基金に相談してください)

組合員証等が使えない医療