第三者によりけがを負ったとき・交通事故にあったとき

事故(自損事故を除く交通事故、他人に殴られた、スキー・スノーボードなどで他人に衝突された、他人の飼い犬に噛まれた など)で組合員証等を使用する場合は、ただちに共済組合に連絡するとともに、以下の書類を提出してください。

事故後の流れ

自動車事故などで、他人からけがをさせられた場合には、原則として加害者が医療費等を負担することになります。しかし、このような事故は解決までに時間がかかることが多いため、それまでの間は組合員証等を使用して療養を受けることができます。この場合、本来は加害者が支払わなければならない医療費などを共済組合が一時的に給付することになるため、共済組合は被害にあった組合員や被扶養者にかわり、その給付額の範囲で加害者や損害保険会社などに対し、代位請求することになります。

提出書類

交通事故にあったときにすぐにすること!

  • 運転者(加害者)の住所・氏名・免許証番号や、自動車の所有者の住所・氏名・車検証の内容を控える。
  • 加害者の車が営業車両などの場合は、会社名・代表者名も確認する。
  • ひき逃げにあったら、自動車のナンバー・色・型などを覚えておく。
  • 必ず警察官の立ち会いのもと、事故の確認を受け、人身事故として届け出る。
  • けがの程度が軽い場合でも、医師の診断を受ける。
  • 組合員証等を使うときは、共済組合にすみやかに連絡し、上記「提出するもの」の書類を提出する。
  • 組合員証等を使用して診療を受けたときは、治療を終了する前および相手方との示談の前に、必ず共済組合に連絡する。

不利な示談は、共済組合と被害者の損失になります。