出産したとき

出産費・家族出産費

組合員やその家族(被扶養者)が出産したときは、出産費または家族出産費が支給されます。

共済組合から医療機関への「直接支払制度」を利用する場合は、組合員から共済組合へ書類を提出する必要はありません。
ただし、医療機関からの請求額が、令和4年1月1日以降の出産については42万円(産科医療補償制度に該当しない場合は40万8千円)、令和5年4月1日以降の出産については50万円(産科医療補償制度に該当しない場合は48万8千円)に満たないときは、実支払額との差額を共済組合へ請求してください。

産科医療補償制度については「産科医療補償制度ホームページ」をご覧ください。

直接支払制度

組合員が医療機関等の窓口で高額の出産費用を支払わなくても済むよう、医療機関等から共済組合へ直接出産費を請求する制度です。
手続きとしては、出産する医療機関等へ組合員証等を提示し、医療機関等と申請・受取に係る契約に合意いただくことが必要です。契約については、直接医療機関等へ問い合わせてください。
また、直接支払制度を利用しないことも可能です。この場合は、医療機関等の窓口においてご自身で出産費用全額を支払いください。その後、「出産費・家族出産費請求書」に必要書類を添付して、共済組合へ請求してください。

受取代理制度

組合員から共済組合への申請により、医療機関等が代理人として出産費等を受け取る制度です。
医療機関等によっては利用できない場合もありますので事前に医療機関等にご確認の上、利用する場合は共済組合医療給付係へご連絡ください。

共済組合へ請求手続きが必要なとき

  1. 直接支払制度を利用しないとき
  2. 医療機関への支払額が、令和4年1月1日以降の出産については42万円(産科医療補償制度に該当しない場合は40万8千円)、令和5年4月1日以降の出産については50万円(産科医療補償制度に該当しない場合は48万8千円)に満たないとき
提出書類
  • 出産費・家族出産費請求書所属長の確認要。
    直接支払制度を利用しないときは、医師等の証明欄に記入・押印が必要。
    差額請求のときは、医師等の証明欄に記入・押印の必要なし
  • 領収内訳(明細)書の写し子の出産日、直接支払制度および産科医療補償制度の適用有無が記載されているもの
  • 医療機関等との代理契約に関する文書の写し
  • 金融機関(本支店)名・口座番号・口座名義人を確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
    ゆうちょ銀行の場合は、振込用の店名(店番3桁)口座番号(7桁)であることを確認してください。
備考