高額医療貸付

この貸付けは、組合員(任意継続組合員を含みます。)及びその被扶養者が病院等で治療を受け、その際に支払う医療費の自己負担額(食事や雑費を除く保険適用分に限ります。)が、下表に定める金額以上に高額だった場合に利用することができます。なお、医療機関と共済組合との間で高額療養費を直接支払う制度(高額療養費の限度額適用認定)があり、この制度を利用すると、貸付けを受ける必要がありません。
詳しくは「医療費が高額となったとき(限度額適用認定証)」をご覧ください。

申込みの資格

組合員及び任意継続組合員の資格を取得した日から。

貸付けの対象

組合員及び被扶養者が病院等で治療を受けた際の自己負担分(食事や雑費を除く保険適用分に限ります。)が、下表の高額療養費の自己負担限度額を超える場合、その支払いのために一時に必要な資金。

区分(70歳未満の方) 高額療養費の自己負担限度額(円)
上位所得者 標準報酬月額830,000円以上 252,600+(総医療費-842,000)×0.01
標準報酬月額530,000円以上830,000円未満 167,400+(総医療費-558,000)×0.01
上位所得者以外の方 標準報酬月額280,000円以上530,000円未満 80,100+(総医療費-267,000)×0.01
標準報酬月額280,000円未満 57,600
市町村民税非課税 35,400

貸付金の限度額

貸付金は、1千円を単位として計算します。ひとつの貸付事由ごとに、高額療養費相当額(千円未満は切捨て)を限度とします。

貸付金の交付

毎月5日までの平日に申込みのあったものは10日に、20日までの平日に申込みのあったものは25日に交付します。(交付当日が銀行休業日のときは前営業日。)

貸付金の利率

貸付金は、無利息です。

貸付金の償還

共済組合が、高額療養費を支給する際(治療月の概ね3カ月後の給与に併給)に貸付額を控除します。なお、支給された高額療養費の額が貸付金の額より少ないときは、その不足額を指定する期日までに別途納入通知書により払い込んでいただきます。

提出書類

  1. 高額医療貸付申込書
  2. 貸付金借用証書
  3. 印鑑登録証明書(3カ月以内のもの)
  4. 保険医療機関の請求書又は領収書(該当する療養月分の全てを添付してください。)
  5. 申込人名義の預金通帳の写し(銀行名・支店名・口座名義・口座番号の確認できる部分)

1・2の用紙は共済組合にあります。
4の請求書又は領収書の原本を提出される場合は、貸付申込書の療養費証明欄の記入は不要です。

お問い合わせ

ご利用を希望される場合はお問い合わせください。
事業係
(011)211-2432